○昼神温泉史編纂委員会設置要綱

令和6年10月17日

告示第57号

(設置)

第1条 この要綱は、昼神温泉史(以下「温泉史」という。)編纂事業を推進するため、昼神温泉史編纂委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 編纂の方針、計画及び事業推進に関すること。

(2) 資料の収集及び調査に関すること。

(3) その他温泉史の編纂に必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、5人以内で組織し村長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員会委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年阿智村条例第1号)の規定による。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、商工観光課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

昼神温泉史編纂委員会設置要綱

令和6年10月17日 告示第57号

(令和6年10月17日施行)