○阿智村学校のあり方検討委員会設置要綱
令和6年1月17日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 本村における児童生徒数の推移を踏まえ、阿智村立小学校及び中学校の将来を展望した学校のあり方について、幅広い見地から検討し、方向性を見出すため、阿智村学校のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、阿智村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、調査及び検討を行い、その結果を教育委員会に答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 阿智村立学校PTA正副会長経験者
(2) 阿智村立学校運営協議会委員
(3) 阿智村立保育園の保護者
(4) 阿智村内学校長
(5) 村内自治会長
(6) 経済・産業関係者
(7) 医療・福祉・教育関係者
(8) 識見を有する者
(9) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを延長することができる。
2 職名委嘱された委員の任期は、その在職期間内とし、交代があった場合は交代者が委員になるものとする。任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は教育長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見等を求めることができる。
5 委員会の会議は、原則公開とする。ただし、委員会の決定があったときは、非公開とすることができる。
6 会議の会議録は、委員会の承認を得て公開するものとする。
(補助組織)
第7条 委員会の調査研究を補助するため、委員会の下に小委員会及び部会を置くことができる。
2 小委員は、委員会の委員の中から委員長が委嘱する。
3 小委員の任務と任期については、委員長がその都度定める。
(報酬等)
第8条 委員の報酬及び費用弁償については、阿智村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年阿智村条例第1号)に定めるところにより支給する。ただし、識見を有する者については別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育係において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和7年12月9日教委告示第5号)
この要綱は、告示の日から施行し、第8条の規定は、令和7年4月1日から適用する。