○阿智村海外語学研修事業実施要綱
令和6年3月8日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿智村の次代を担う児童生徒に海外において多様な文化や価値観を持つ人々との交流の機会を作り、語学力の向上及び国際感覚を身につけることを目的とし、必要な事項を定めるものとする。
(研修期間)
第2条 研修期間は、夏期休業中とする。
(研修地)
第3条 研修地は、海外交流で親交を深めている地域とする。
(応募資格)
第4条 応募資格は、阿智村立小中学校及び高等学校に在籍し、次の各号に掲げる要件を満たしている児童生徒とする。
(1) 小学生は5年生及び6年生とする。
(2) 高等学校生は阿智村に住所を有する生徒とする。
(3) 保護者の承諾を得た児童生徒
(4) 英会話や外国文化に関心を持っている児童生徒
(5) 海外語学研修事業の趣旨をよく理解し、規律ある団体行動と協力的な生活ができる児童生徒
(研修内容)
第5条 研修内容は、次の各号に定める事項とする。
(1) 海外交流で親交を深めている現地の学校訪問
(2) 文化施設等の見学
(3) 自然観察及び体験学習
(4) その他教育長が必要と認める事項
(参加申込方法)
第6条 参加を希望する児童生徒は、参加申込書を阿智村教育委員会に提出する。
(参加者の決定)
第7条 参加者は、阿智村教育委員会が選考し決定する。
(費用)
第8条 費用は、村及び参加者の負担とする。
2 海外渡航手続きに必要な費用や個人に係る支出等は参加者の負担とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。