○阿智村こども家庭センター設置要綱

令和6年3月26日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村内すべての子ども及びその家庭と妊産婦等を対象に、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない一体的な支援を実施することを目的として、阿智村こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 こども家庭センターの名称は、阿智村こども家庭センター「あちっ子プラザ」とする。

(設置場所)

第3条 こども家庭センターは、阿智村教育委員会内に置く。

(対象者)

第4条 こども家庭センターの対象者は、村内に在住するすべての子ども及びその家庭ならびに妊産婦等とする。ただし、村長が認めたときは、この限りでない。

(業務内容)

第5条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づく業務

(ア) 家庭や地域の状況の把握

(イ) 情報の提供

(ウ) 相談への対応(サポートプランの作成等)

(エ) 総合調整

(オ) 地域資源の開拓

(カ) 地域子育て相談機関との連携

(キ) 家庭支援事業の利用勧奨・措置

(ク) 要保護児童対策地域協議会の運営

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく業務

(ア) 妊産婦、乳幼児(就学前)とその保護者の相談内容への対応(助言指導・継続指導)

(イ) 虐待ハイリスク等の対応

(ウ) サービスのマネジメント

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務

(職員)

第6条 こども家庭センターに、次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

2 前項に規定するセンター長は、統括支援員を兼務することができる。

(関係機関との連携)

第7条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(守秘義務)

第8条 こども家庭センターの職員(以下「職員」という。)は、対象者の個人情報を保護し、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(資質・技能等の向上)

第9条 職員は、有する資格や知識・経験に応じて、業務を行うにあたり共通して必要となる知識や技術を身につけ、かつ常に資質・技能等を向上させるために努めなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

阿智村こども家庭センター設置要綱

令和6年3月26日 教育委員会告示第4号

(令和6年4月1日施行)