○阿智村1か月児健康診査費補助金交付要綱
令和6年5月14日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿智村に住所を有するおおむね生後1か月を経過した乳児(次条において「乳児」という。)の健康増進を図り、及び乳児の保護者の経済的な負担を軽減するため、医療機関において乳児の健康診査(以下「1か月児健診」という。)を受診した者に対し、阿智村1か月児健康診査費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象者 次のいずれかに該当する者又はその保護者をいう。
ア 阿智村の区域に住所を有する者であって、おおむね生後1か月に医療機関において1か月児健診を受診したもの
イ その他特別な理由により、前アに類する者として村長が対象者と認めたもの
(2) 受診費用 対象者が医療機関において1か月児健診を受診し、当該医療機関に支払った当該健診に係る費用をいう。
(3) 1か月児健康診査受診票(補助券) 阿智村が医療機関に委託して行う1か月児健診を受診するための受診票であって、乳児の保護者に対して交付したものをいう。
(補助金の交付)
第3条 村長は、対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の額及び交付対象)
第4条 補助金の額は、対象者が支払った受診費用とする。この場合において、補助金の額の上限は一の対象者につき長野県市町村自治振興組合と一般社団法人長野県医師会との間で締結する、長野県妊婦一般健康診査等業務委託に係る1か月児健診に定める額とする。
2 対象者が受けた1か月児健診に対し、阿智村以外の国、県その他の団体から金員の交付等を受けた者は、重ねてこの要綱の規定に基づく補助金の交付を受けることができない。
(1) 受診費用の領収書の写し
(2) 1か月児健康診査受診票(補助券)
(3) その他村長が必要と認める書類
2 申請者が、村長が別に定める医療機関に対し、1か月児健康診査受診票(補助券)を提示して1か月児健診を受診した場合は、当該医療機関から村長に対して行われる当該1か月児健診に係る費用額その他補助金の算定に必要な事項の通知をもって、前項の規定による申請書の提出(以下「申請」という。)があったものとみなす。
(交付の決定)
第6条 村長は、申請があった場合(前条第2項の規定により申請があったものとみなされる場合を含む。)は、速やかに当該申請の内容を確認の上、補助金の交付を行うか否かを決定し、当該交付を行う旨の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは、当該交付をすべき額の確定を行うものとする。
(補助金の交付)
第7条 村長は、交付決定をしたときは、当該交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、申請書に記載された金融機関の口座に振り込む方法によって、補助金を交付するものとする。
3 前項の規定による支払があったときは、当該支払は、交付決定者に対する補助金の交付とみなす。
(交付の決定の取消し)
第8条 村長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 村長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、交付決定者に書面によりその旨を通知し、既に支給されている補助金の返還を求めるものとする。
3 前項の規定により補助金の返還を求められた者は、村長の求めに応じて補助金を返還しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年6月10日教委告示第2号)
この要綱は公布の日から施行し、改正後の阿智村1か月児健康診査費補助金交付要綱の規定は令和7年4月1日から適用する。