○子ども・子育て支援法施行細則
令和5年4月1日
教育委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法の施行について必要な事項を定めるものとする。
(保護者の労働時間に関する保育の必要性の認定の基準)
第2条 阿智村保育の実施に関する条例(昭和62年条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する村長が定める時間は、64時間とする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第3条 施行規則第8条第4号に規定する市町村が定める期間は、2月(同ロに規定する効力発生日が月の初日である場合は、2月を経過する日の翌日までの期間)とする。
2 施行規則第8条第6号及び第12号の規定により市町村が定める期間は、育児休業に係る子どもが満1歳に達する日(当該育児休業に係る子どもについて、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下この項及び事項において「保育所等」という。)における保育を希望し、申込みを行っている場合において、当該育児休業に係る子どもが1歳に達する日後の期間について当面その実施が行われない時は、当該育児休業に係る子どもが1歳6か月の達する日(当該育児休業に係る子どもについて、保育所における保育を希望し、申込みを行っている場合において、当該育児休業に係る子どもが2歳に達する日))の属する日の月末までの期間を限度とする。
3 施行規則第8条第7号および第13号に規定する市町村が定める期間は、同号に規定する事情を勘案して村長が適当と認める期間とする。
(1) ひとり親家庭であること。
(2) 生活保護法(昭和35年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者またはその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。
(5) 障害を有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、または復職予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。
(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。
(9) 前各号に掲げる事由に類すると村長が認める状態にあること。
附則
この細則は、令和5年4月1日から施行する。