○阿智村居宅介護サービス費等の額の特例並びに介護保険料の徴収猶予及び減免の基準に関する要綱

令和7年1月16日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿智村が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき介護給付又は予防給付を行う場合で、法の規定により阿智村が定める割合による特例を適用するとき並びに阿智村介護保険条例(平成12年阿智村条例第3号。以下「条例」という。)第11条第3項の規定による延滞金の減免、第12条の規定による保険料の徴収猶予及び第13条の規定による保険料の減免を行う場合において、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において用いる用語の意義は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び条例の定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 介護給付等 法第40条第1号から第8号までに規定する費用の支給(以下「介護給付」という。)又は法第52条第1号から同条第6号までに規定する費用の支給(以下「予防給付」という。)をいう。

(2) 損害 省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に規定する著しい損害をいう。

(3) 減収 省令第83条第1項第2号から同項第4号まで又は第97条第1項第2号から第4号までに規定する収入の著しい減少をいう。

(4) 合計所得金額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定するもの(同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、その金額を含む。)をいう。

(損害による介護給付等の特例)

第3条 要介護被保険者若しくは要支援被保険者又はその者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「対象者」という。)が省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号の規定に該当する場合において、法第50条又は法第60条の規定により阿智村が定め、適用する割合(以下「特例割合」という。)は、被損割合(実際に生じた損害の額から、保険金、損害賠償等により補填されるべき額を控除して算出した損害の割合をいう。以下同じ。)が、10分の2以上であり、かつ、対象者の前年中(申請日が4月から7月までの間の場合は前々年中)の合計所得が500万円以下である者に対して適用する。

2 前項の規定により適用する特例割合は、次の表の左欄に掲げる当該被保険者の区分に応じて、同表右欄の被損割合に応じて定める値とする。

区分

被損割合

10分の2以上10分の5未満

10分の5以上

法第49条の2各項又は第59条の2各項に該当しない者

100分の95

100分の100

法第49条の2第1項又は第59条の2第1項に該当する者

100分の90

100分の95

法第49条の2第2項又は第59条の2第2項に該当する者

100分の85

100分の90

(減収による居宅介護サービス費等の特例)

第4条 対象者が省令第83条第1項第2号から同項第4号まで又は第97条第1項第2号から第4号までのいずれかの規定に該当する場合における特例割合は、減収により生じた損失の割合(実際の減収額から、保険金、損害賠償等により補填されるべき額を控除して算出した減収の割合をいう。以下「減収割合」という。)が前年における対象者が属する世帯の合計所得金額の10分の3以上であり、かつ、当該合計所得金額が500万円以下である者に対して適用する。

2 前項の規定により適用する特例割合は、次の表の左欄に掲げる当該被保険者の区分に応じて、同表右欄の減収割合に応じて定める値とする。

区分

減収割合

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上10分の7未満

10分の7以上

法第49条の2各項又は第59条の2各項に該当しない者

100分の95

100分の97

100分の100

法第49条の2第1項又は第59条の2第1項に該当する者

100分の90

100分の93

100分の95

法第49条の2第2項又は第59条の2第2項に該当する者

100分の85

100分の87

100分の90

(特例割合適用の申請及び特例割合を適用する期間)

第5条 前2条の規定の適用を受けようとする者は、村長に申請しなければならない。

2 特例割合は、申請のあった日の属する月から起算して6月を経過するまで適用する。ただし、村長が必要と認めた場合は、これによらないことができる。

(徴収猶予に係る分割納付)

第6条 村長は、条例第12条第1項の規定により保険料の徴収を猶予する場合は、保険料の額を村長が適当と認める額に分割して納付させることができる。

(災害による保険料の減免)

第7条 条例第11条第3項又は第13条第1項の規定に該当する者が、住宅、家財又はその他の財産について、被損割合が10分の2以上の損害を受けたことにより同項第1号の規定に該当し、かつ、対象者の前年中(申請日が4月から7月までの間の場合は前々年中)の合計所得金額が500万円以下である場合は、条例の規定に基づき徴収すべき保険料の額を減免する。

2 前項の規定により保険料を減免する割合は、次の表の左欄に掲げる当該被保険者の保険料率の区分に応じて、同表右欄の被損割合に応じて定める値とする。

区分

被損割合

10分の2以上10分の5未満

10分の5以上

条例第4条第1項第1号から第5号に該当する人

100分の75

100分の100

条例第4条第1項第6号から第7号に該当する人

100分の50

100分の100

条例第4条第1項第8号から第15号に該当する人

100分の25

100分の50

(所得減少による保険料の減免)

第8条 条例第11条第3項又は第13条第1項に該当する者が、その所得について、減収割合が10分の3以上の減収があったことにより同項第2号から第4号までのいずれかの規定に該当し、かつ、対象者が属する世帯の前年中(申請日が4月から7月までの間の場合は前々年中)の合計所得金額が500万円以下である場合は、条例の規定に基づき徴収すべき保険料の額を減免する。

2 前項の規定により保険料を減免する割合は、次の表の左欄に掲げる当該被保険者の保険料率の区分に応じて、同表右欄の減収割合に応じて定める値とする。

区分

減収割合

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上10分の7未満

10分の7以上

条例第4条第1項第1号から第5号に該当する人

100分の80

100分の100

100分の100

条例第4条第1項第6号から第7号に該当する人

100分の60

100分の80

100分の100

条例第4条第1項第8号から第15号に該当する人

100分の40

100分の60

100分の80

(保険料減免の適用期間)

第9条 前2条の規定は、各条の規定に該当することとなった日の属する月(この項において「該当月」という。)から起算して6月を経過するまでに納期が到来する保険料まで適用する。

(申請書の受理)

第10条 村長は、村長が別に定める申請書(以下「申請書」という。)が提出されたときは、申請をした者(以下「申請者」という。)から詳細に事情を聴取して事実を確認し、調書を作成し、受理するものとする。

(質問、検査等)

第11条 村長は、この要綱の施行に際し必要があると認めるときは、被保険者に対して必要と認める書類の提出を求め、又は質問若しくは調査を行うことができる。

(審査及び決定)

第12条 村長は、第10条の規定による申請を受理したときは、申請書及び添付資料の内容を審査し、及び介護保険料の徴収の猶予又は減免を決定する。

(決定通知)

第13条 村長は、前条の規定により決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を申請者へ通知するものとする。

2 条例第11条第3項又は第13条第1項の規定による減免において、減免の期間が翌年度に及ぶ場合は、翌年度において当該年度に係る減免の決定の内容を申請者に通知する。

この要綱は、告示の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。

この要綱は、告示の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。

阿智村居宅介護サービス費等の額の特例並びに介護保険料の徴収猶予及び減免の基準に関する要綱

令和7年1月16日 告示第3号

(令和7年1月16日施行)