○令和8年度阿智村エネルギー価格高騰対策補助金交付要綱
令和7年2月17日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、昨今のエネルギー価格高騰の影響を受け、厳しい状況にある村内事業者を支援するための補助金を交付することについて補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 村内に事業所を有し事業を展開している法人
イ 阿智村内に住所を有し事業を営んでいる個人事業者で次のいずれかに該当すること。
イ) 令和7年の事業収入について確定申告又は住民税申告を行った者であること。
ロ) 令和7年1月から令和7年12月までに阿智村内で開業した者であること。
(2) 次に掲げる者でないこと。
ア 宗教、政治団体
イ 任意団体
ウ 国及び地方公共団体
(3) 補助金申請時事業を行っており、補助金受給後も事業活動を継続する意思があること。
(4) 補助金申請時に村税等村への納付金を滞納していないこと。
(5) 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、阿智村暴力団排除条例(平成23年条例第24号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に掲げる事業を営む法人又は個人事業主でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特別な理由があると認める者は、補助金の交付を受けることができる。
(対象となる事業所)
第3条 補助金の対象となる事業所は、次のとおりとする。
(1) 村内に本社または活動拠点がある法人は、すべての事業所を対象とする。
(2) 村内に本社または活動拠点がない法人は、村内に有する事業所を対象とする。村内事業所分の経費の算出が困難な場合は、全従業員数における阿智村分の従業者数の割合をかけた額を用いるものとする。
(3) 阿智村内に住所を有する個人事業者は、すべての事業所を対象とする。
(対象となるエネルギー)
第4条 補助金の対象となるエネルギーは、令和7年6月から令和8年5月までのうち連続する3か月(以下「対象月」という)に事業用で購入したガソリン、軽油、重油、灯油、ガス及び電気とする(他の補助金の対象となったものは除く。)。
(補助金の額及び交付回数)
第5条 補助金の額は、対象月に5万円以上支払があったエネルギーの総額の100分15以内で、上限額は法人50万円、ハウスなど園芸施設の設置場所が村内で、施設内の加温専用効器具の燃油としてA重油又は灯油を使用している者40万円、個人事業者20万円とする。
2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、1件の補助対象者につき1回のみとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村長が別に定める交付申請書兼請求書等を村長に提出するものとする。
(補助の決定及び補助金の支払い)
第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定するものとする。
2 補助金の交付決定通知は、補助金の支払いをもって代えることとし、不交付の決定をしたときには、書面により申請者に通知するものとする。
(補助金交付の取消し)
第8条 村長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) 申請内容に偽りがあったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第9条 村長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときには、既に交付されている補助金の返還を命ずるものとする。
2 補助金の返還が命じられた者は、村長にこれを返還しなければならない。
(補助金の申請期間)
第10条 補助金の申請受付期間は、令和8年6月1日から令和8年8月31日までとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めのない事項については、村長が別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は、令和7年6月2日から施行する。
2 阿智村エネルギー価格高騰対策補助金交付要綱(令和4年10月20日告示第37号)は、この要綱の制定をもって廃止する。
附則(令和8年2月10日告示第9号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。