○令和8年度阿智村畜産経営緊急対策事業補助金交付要綱

令和7年2月17日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原油価格高騰や国外の情勢等の外部要件に伴い家畜飼料の価格高騰により影響を受けた畜産農家を支援するため、令和8年度阿智村畜産経営緊急対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 補助金を受けることができる者は、次に掲げる各号のすべてを満たす個人又は法人とする。

(1) 村内に住所又は事業所及び畜舎を有し畜産経営をしていること。

(2) 肉用牛、乳用牛又は鶏を飼育していること。

(3) 補助金申請時に村税等村への納付金を滞納していないこと。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に飼育頭数を乗じて得た額を合算した額とする。なお、補助金は、1回限り交付するものとする。

(1) 牛 1頭当たり5,000円

(2) 鶏 1羽当たり20円

(申請及び申請期間)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、阿智村畜産経営緊急対策事業補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に必要書類を添えて、村長に提出するものとする。

2 申請期間は、令和8年4月1日から令和8年11月30日までとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(阿智村畜産経営緊急対策事業補助金交付要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 阿智村畜産経営緊急対策事業補助金交付要綱(令和4年告示第34号)

(2) 令和5年度阿智村畜産経営緊急対策事業補助金交付要綱(令和5年告示第27号)

(令和8年2月10日告示第8号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

様式 略

令和8年度阿智村畜産経営緊急対策事業補助金交付要綱

令和7年2月17日 告示第12号

(令和8年4月1日施行)