○令和6年度阿智村価格高騰特別対策支援金支給事務実施要綱

令和7年2月18日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、物価高から国民の生活を守る為の対応として、エネルギー・食料品価格等の物価高の影響を受けた方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税所得割非課税世帯等に対して、臨時的な措置として実施する、阿智村価格高騰特別対策支援金支給に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 阿智村価格高騰特別対策支援金(以下「支援金」という)は、前条の目的を達するために、村によって支給される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 支援金の支給対象者は、令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、長野県内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて村の住民基本台帳に記録されることとなった者(第4項において、「基準日に記録がない者」という。)を含む。)のうち、次に該当する世帯の世帯主であって、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」(以下「臨時特別給付金」という。)」の支給対象とならない世帯とする。

(1) 令和6年度分の市町村民税所得割が非課税である世帯

同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税所得割が課されていない者である世帯。

ただし、次のいずれかに該当する世帯を除く。

 (1)に該当する世帯として支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が(1)に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)

 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し給付金を支給した場合の同一住所におけるその他の世帯

2 前項の規定にかかわらず、市町村民税所得割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する支援金の金額は、1世帯あたり2万円とする。

(受給権者)

第5条 支援金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))

2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。

(申請不要の支給の方式)

第6条 村長は、支援金の支給対象者に対し支給のお知らせを送付し、受給の意向を確認したうえで、支援金の支給を決定する。支給対象者は、支給を希望しない場合、給付金受給拒否の届出書により届出を行う。

2 村長は、前項の支給の決定がされた後、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、速やかに支給対象者に対し、支援金を支給する。この場合、第3号に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 過去のデフレ完全脱却給付金支給口座振込方式 過去のデフレ完全脱却給付金の振込時に指定していた支給口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前項の支給決定までに、支給対象者が村に支給口座登録等の届出書を提出し、村は支給対象者が指定した口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、村が村の窓口で現金を交付することにより支給する方式

(申請による支給の方式)

第7条 支援金の支給を受けようとする者は、別紙様式第1号の確認書(以下「確認書」という。)の提出、又は第2号の非課税分申請書(以下「申請書」という。)による申請を行う。

2 確認書の提出は郵送により行い、申請書による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により村に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を村の窓口に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 申請者が申請書を郵送により、又は村の窓口において村に提出し、村の窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 申請者は、支援金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

4 前2項の規定にかかわらず、村が用意するシステムを通じて村に電子申請し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込むオンライン申請方式により行うことができる。

(代理による申請)

第8条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者

2 代理人が支援金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 村は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、村長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請期限)

第9条 支援金の申請受付開始日は、村長が別に定める日とする。

2 市町村民税所得割非課税世帯への支給に関する確認書及び申請書の提出期限は令和7年7月31日とする。

(支給の決定)

第10条 村長は、第7条の規定により確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し支援金を支給する。

(支援金の支給等に関する周知等)

第11条 村長は支援金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第9条第2項の提出期限までに第7条の規定による確認書の提出又は申請が行われなかった場合、支給対象者が支援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 村長が第10条の規定による確認書等を受理した後、又は、支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、阿智村が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 村長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対しては、支給を行った支援金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別記 略

様式 略

令和6年度阿智村価格高騰特別対策支援金支給事務実施要綱

令和7年2月18日 告示第18号

(令和7年2月18日施行)