○令和6年度阿智村低所得の子育て世帯への加算給付金支給事務実施要綱
令和7年2月18日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品等の価格高騰に直面する生活困窮世帯等を支援するために実施する低所得の子育て世帯への加算給付金支給に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 低所得の子育て世帯への加算給付金(以下「給付金」という)は、前条の目的を達するために、村によって支給される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、長野県内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて村の住民基本台帳に記録されることとなった者(第4項において、「基準日に記録がない者」という。)を含む。)のうち、「阿智村住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」(以下「臨時特別給付金」という。)と「阿智村価格高騰特別対策支援金」(以下「価格高騰支援金」という。)の支給対象となった世帯とする。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、児童一人あたり2万円とする。
2 給付金の対象児童は、第3条支給対象者に扶養されている平成18年4月2日生まれ以降の児童とする。
(申請不要の支給の方式)
第5条 村長は、給付金の支給対象者に対し支給のお知らせを送付し、受給の意向を確認したうえで、給付金の支給を決定する。支給対象者は、支給を希望しない場合、給付金受給拒否の届出書により届出を行う。
(1) 臨時特別給付金及び価格高騰支援金支給口座振込方式 臨時特別給付金及び価格高騰支援金の支給口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 前項の支給決定までに、支給対象者が村に支給口座登録等の届出書を提出し、村は支給対象者が指定した口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、村が村の窓口で現金を交付することにより支給する方式
(確認書による支給の方式)
第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という)は、別紙様式第1号の支給要件確認書(以下「確認書」という。)の提出により行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が確認書を郵送により村に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が確認書を村の窓口に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 申請者が確認書を郵送により、又は村の窓口において村に提出し、村の窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
4 前2項の規定にかかわらず、村が用意するシステムを通じて村に電子申請し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込むオンライン申請方式により行うことができる。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者
2 代理人が給付金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載をする。また、この場合、村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請期限)
第8条 給付金の申請受付開始日は、村長が別に定める日とする。
2 確認書の提出期限は令和7年7月31日とする。
(支給の決定)
第9条 村長は、第6条の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知等)
第10条 村長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 村長が第9条の規定による確認書等を受理した後、又は、支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 村長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式 略