○阿智村税減免要綱
令和7年2月18日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、阿智村税条例(昭和23年阿智村条例第25号)第51条、第71条、第89条、第90条の規定に基づき、村税の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「災害」とは、風水害、震災等の自然災害及び火災をいう。
ア 土地
損害の程度 | 減免の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 10/10 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 8/10 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 6/10 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 4/10 |
イ 家屋
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能であるとき。 | 10/10 |
主要構造部分が著しく損傷し大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 8/10 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 6/10 |
下壁、タタミ等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 4/10 |
ウ 償却資産
償却資産の災害については家屋の減免区分に準ずる。
(1) 村民税の納税義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額の納付を要しないこととする。
ア 生活保護法の規定による保護を受けている者 10/10
イ 死亡、傷病(生計を一にする親族を含む)、廃業、失業またはこれらに類する理由により、生活が著しく困難であると認められる場合は、次の表に定めるところによる。
区分 | 減免割合 |
収入月額が生活保護法の基準以下の者 | 10/10 |
収入月額が生活保護法の基準を超え、収入月額が生活保護法の基準の1.1倍以下の者 | 8/10 |
収入月額が生活保護法の基準を超え、収入月額が生活保護法の基準の1.2倍以下の者 | 4/10 |
ウ 学生又は生徒であって納税資力が特に乏しいと認められる者 10/10
(2) 法人の村民税の納税義務者(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業を行うものを除く。)が、次の各号に該当することになった場合の減免額は、均等割額とする。
ア 公益社団法人又は公益財団法人
イ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する認可を受けた地縁による団体
ウ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
エ 森林組合法(昭和53年法律第36号)第93条に規定する事業を行う生産森林組合
(3) 収益事業を行う特定非営利活動法人について、当該事業年度における収益事業の損金の額が益金の額を超える場合に限り、当該収益事業を行う特定非営利活動法人に対する減免額は、均等割額とする。
(4) 固定資産税の納税義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額の納付を要しないこととする。
ア 固定資産税の納税義務者が貧困により生活保護法の規定による扶助等公私の扶助を受けることとなったときの当該納税義務者が納付すべき固定資産税 10/10
イ 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用させるものを除く。)に係る固定資産税 10/10
ウ 法人税法第2条第6号に規定する公益法人等であって、同条第13号に規定する収益事業以外のために直接専用する固定資産 10/10
(5) 軽自動車等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該軽自動車等に係る軽自動車税の種別割は要しないこととする。
ア 村税条例第89条第1項に規定する軽自動車等 10/10
(ア) 当該身体障害者等が専ら運転するもの
(イ) 当該身体障害者等の通院・通学・通勤などの送迎や日常生活の必要のために当該身体障害者等と生計を一にする者が専ら運転するもの
(ウ) 当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯に属する者に限る。)の通院・通学・通勤などの送迎や日常生活の必要のために当該身体障害者等を日常的に介護する者が専ら運転するもの
ウ 身体障害者等(身体障害者にあつては、18歳未満の者に限る。)と生計を一にする者が所有する軽自動車等で、当該身体障害者等の通院・通学・通勤などの送迎や日常生活の必要のために当該身体障害者等と生計を一にする者が専ら運転するもの 10/10
(減免の対象となる年度等)
第5条 前各条の規定による減免は、当該減免理由に該当する者が提出した減免申請書を受理した日以後に到来する当該年度の納期日に納付すべき税額について行うものとする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、災害により損害を受けた場合の減免は、当該災害の発生した日以後に到来する当該年度の納期の税額について行うものとする。
(固定資産税の減免の特例)
第6条 前条の規定にかかわらず、1月1日から3月31日までの間に災害を受けた場合は、翌年度分の税額について減免するものとする。
(減免の取消し)
第8条 村長は、前項の内容に虚偽の申請その他不正の行為により、減免を受けた者を発見したときは、直ちにその者の減免を取り消し、申告書の提出時に遡って減免分を徴収するものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行し令和6年12月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
障害の区分 | 身体障害者手帳の交付を受けている当該身体障害者自身が所有し、自ら運転する場合 | 身体障害者手帳の交付を受けている当該身体障害者のために当該身体障害者と生計を一にする者又は当該身体障害者のために当該身体障害者(身体障害者及び精神障害者のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転する場合 | |
障害の程度 | 障害の程度 | ||
視覚障害 | 1級 2級 3級 4級 | 同左 | |
聴覚障害 | 2級 3級 | 同左 | |
平衡機能障害 | 3級 | 同左 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | ― | |
上肢不自由 | 1級 2級 | 同左 | |
下肢不自由 | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 | 1級 2級 3級 | |
体幹不自由 | 1級 2級 3級 5級 | 1級 2級 3級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級 2級 | 同左 |
移動機能 | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 | 1級 2級 3級 | |
心臓機能障害 | 1級 3級 | 同左 | |
じん臓機能障害 | 1級 3級 | 同左 | |
呼吸器機能障害 | 1級 3級 | 同左 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級 3級 | 同左 | |
小腸の機能障害 | 1級 3級 | 同左 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級 2級 3級 | 同左 | |
肝臓機能障害 | 1級 2級 3級 | 同左 | |
別表第2(第4条関係)
障害の区分 | 戦傷病者手帳の交付を受けている当該戦傷病者自身が所有し、自ら運転する場合 | 戦傷病者手帳の交付を受けている当該戦傷病者のために当該戦傷病者と生計を一にする者又は当該戦傷病者のために当該戦傷病者(身体障害者及び精神障害者のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転する場合 |
障害の程度 | 障害の程度 | |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 同左 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 同左 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 同左 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
別表第3(第4条関係)
療育手帳の交付を受けている当該精神障害者のために当該精神障害者と生計を一にする者又は当該精神障害者のために当該精神障害者(身体障害者及び精神障害者のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転する場合 | 障害の程度 |
A1 A2 |
別表第4(第4条関係)
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている当該精神障害者自身が所有し、自ら運転する場合又は当該精神障害者のために当該精神障害者と生計を一にする者若しくは当該精神障害者のために当該精神障害者(身体障害者及び精神障害者のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転する場合 | 障害の程度 |
1級 |