○阿智村介護職員初任者研修等費用補助金交付要綱
令和7年3月10日
告示第27号
(趣旨)
第1条 村長は、本村における介護保険サービス等に従事する者の確保及び介護保険サービスの安定的な提供を図るため、介護職員初任者研修等の課程を修了した者であって介護事業所等に勤務している者に対し、予算の範囲内において補助金等交付規則(昭和58年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。
(1) 介護職員初任者研修等 介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修及び生活援助従事者研修をいう。
(2) 介護職員初任者研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修をいう。
(3) 介護福祉士実務者研修 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において実施する研修をいう。
(4) 生活援助従事者研修 施行規則第22条の23第1項に規定する生活援助従事者研修をいう。
(5) 介護事業所等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条、第8条の2、第115条の45第1項及び第115条の46第1項に規定する事業(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、介護予防特定福祉用具販売及び介護予防支援を除く。)を行う事業所をいう。
2 前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び施行規則において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 申請日において介護職員初任者研修等の課程を修了しており、かつ、その修了日が、申請日の属する年度の前年度の4月1日以降であること。
(2) 申請日において6月以上継続して村内の同一の介護事業所等に就業していること。
(3) 市町村税等を滞納していないこと。
(4) その他村長が認めた者
(5) 削除
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、介護職員初任者研修等の受講料(介護職員初任者研修等の実施事業者から購入する教材費を含む。)とする。なお、補講に要した受講料は、これに含まないものとする。ただし、補助対象者が国、県、他の地方公共団体若しくは公益団体又は雇用関係にある介護事業所等から、この要綱の補助金の対象となる経費について一部補助を受けられる場合は、その額を控除した額とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)又は10万円のいずれか少ない額とする。
(1) 介護職員初任者研修等を修了した旨の証明書の写し
(2) 補助対象経費に係る領収書の写し
(3) 市町村税等を滞納していないことを証する書類
(4) 補助対象者が国、県、他の地方公共団体若しくは公益団体又は雇用関係にある介護事業所等から補助を受ける場合は、当該補助金の額が確認できる書類
(5) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部または、一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定に付した条件、関係法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) 交付決定日から5年未満の間に村内の介護事業所等を退職したと認められるとき。
(補助金の返還)
第10条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部または一部を取り消したときは、交付決定者が既に受けた補助金を返還させることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施にあたり必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 阿智村訪問介護員(ホームヘルパー)研修受講支援補助金交付要綱(平成21年告示第9号)は廃止する。
附則(令和7年11月25日告示第49号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式 略