○阿智村帯状疱疹予防接種の実施に関する要綱
令和7年3月10日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、帯状疱疹の発症率を低減させ重症化の防止を図るため予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき、帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)を実施することについて必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、阿智村とする。
(交付対象者)
第3条 この事業の対象者は、接種日において村に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。以下に定める。
1.当該年度65歳の方
2.当該年度満60歳から64歳でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり日常生活がほとんど不可能な方(身体障害者手帳1級程度)
3.令和7年度から令和11年度までの間は、予防接種を受けていない66歳以上の方
(使用ワクチン)
第4条 予防接種に使用するワクチンは、次に掲げるワクチン(独立行政法人医薬品医療機器総合機構から品質、有効性、安全性等についての確認を受け、国の薬事・食品衛生審議会の答申に基づいて厚生労働大臣が薬事承認したワクチンであって、定期の予防接種に指定されているものに限る。)とする。
(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)
(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)
(予防接種の実施方法)
第5条 この事業は、村長が委託した次の医療機関において個別方式により行うものとする。
(1) 社団法人飯田医師会(以下「医師会」という。)に所属する医療機関(以下「委託医療機関」という。)
(自己負担額及び接種回数)
第6条 自己負担額は、予防接種1回あたり以下のとおりとし、実施委託医療機関に支払うものとする。
(1) 生ワクチン 4,000円
(2) 不活化ワクチン 10,500円
2 接種回数は、同一人につき次の各号に定める回数までとする。なお、予防接種は生ワクチン又は不活化ワクチンのいずれかとする。
(1) 生ワクチン 1回
(2) 不活化ワクチン 2回
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。