○阿智村村民グラウンドの管理及び使用に関する規則

令和7年2月18日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は阿智村村民グラウンド設置条例(昭和53年条例第28号)第3条に基づき、阿智村村民グラウンド(以下「村民グラウンド」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 村民グラウンドを使用しようとする者は、その3日前までに所定の使用申込用紙及び使用簿に記入し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、村民又は村内の企業、学校等に通勤、通学する者が組織する団体が使用する場合(営業等使用する場合を除く。)は、前日までに村指定の施設予約システム(通信回線を利用して電子計算機処理により公共施設の予約等を行うシステムをいう。)に入力し申請できる。

(使用の許可)

第3条 教育委員会は、前条の申し込みを受理したときは、次条の規定に該当する場合を除き速やかに許可を与えるものとする。

(使用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号の一つに該当するときは、村民グラウンドの使用を許可しない。

(1) 社会教育上支障があると認められるとき。

(2) 公益を害すると認められるとき。

(3) 建物又はその附属物をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) その他村民グラウンドの維持管理上支障があると認められるとき。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 許可を受けないで物品等の販売をしないこと。

(3) 村民グラウンド内の施設、設備等を汚損、または棄損しないこと。

(4) 使用許可のない備品を使用し、又は備品を村民グラウンド外に持ち出さないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 使用時間を厳守し、使用が終わったときは設備・備品を原状に復し、清掃すること。

(損害賠償の義務)

第6条 使用者が施設備品を故意又は過失により、破損又は滅失したときはすみやかに教育委員会に届け出、教育委員会の認示した額を賠償しなければならない。ただし、避けることのできない過失と認められる場合は、この限りではない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、告示の日から施行する。

阿智村村民グラウンドの管理及び使用に関する規則

令和7年2月18日 教育委員会規則第5号

(令和7年2月18日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和7年2月18日 教育委員会規則第5号