○阿智村地域プロジェクトマネージャー設置要綱
令和7年5月13日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村の重要プロジェクトに関して、専門的な立場から関係者間を橋渡ししながらまとめあげ、現場における責任者の立場でプロジェクトを推進する人材を配置し、当該プロジェクトを着実に成果に繋げていくため、地域プロジェクトマネージャー推進要綱(令和3年3月31日付け総行応第76号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知。以下「国要綱」という。)の規定に基づき、阿智村プロジェクトマネージャー(以下「プロジェクトマネージャー」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 重要プロジェクト 村の行政施策に関する事項のうち、地域活性化に資する施策として、阿智村総合計画に位置付けられたものであって、村長が指定するものをいう。
(2) プロジェクトマネージャー 村の重要プロジェクトの現場における責任者として、関係者間を適切に調整し、及び橋渡ししながら当該プロジェクトを推進するとともに、当該プロジェクトの自走化に向けた手立てを講じることにより、村の活性化に向けた成果をあげていく者をいう。
(3) 3大都市圏 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。
(4) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)の規定に基づいて指定された地域をいう。
(5) 都市地域 条件不利地域を有しない市町村をいう。
(身分)
第3条 プロジェクトマネージャーの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第4条 プロジェクトマネージャーは、次に掲げる職務を担任する。
(1) 実施方針の検討及び調整に関すること。
(2) プロジェクトチームの編成及び運営に関すること。
(3) 推進計画の策定に関すること。
(4) 全体の進捗管理に関すること。
(5) 進捗等に係る関係者との連絡及び調整に関すること。
(6) 各種会議等への参加及び説明に関すること。
(7) 村への教示、助言等に関すること。
(8) 各種資料の作成、情報収集、分析及び提案に関すること。
(9) 村民向け講習会等の企画・調整業務等に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、重要プロジェクトの推進に当たって村長が特に必要と認めること。
(任用等)
第5条 プロジェクトマネージャーの任用等については、次に掲げるとおりとする。
(1) プロジェクトマネージャーは、原則として公募により選定し、村長が任用する。
(2) プロジェクトマネージャーは、次の要件の全てに該当する者とする。
ア 任用前の生活の拠点が3大都市圏をはじめとする都市地域等に住民登録がある者で、任用の日以降、阿智村内に住民票を移すもの。ただし、次のいずれかに該当する者については、この限りでない。
(ア) 阿智村において過去に次のいずれかに該当して活動した経験があり、かつ、任用時に村内に住所を有するとともに生活の拠点がある者
a 阿智村地域おこし協力隊設置要綱(平成23年告示第7号の1)に規定する阿智村地域おこし協力隊の隊員
b 地域おこし企業人交流プログラム推進要綱(平成27年3月3日付け総行応第70号総務省地域力創造審議官通知)に規定する地域おこし企業人
c 地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立支援応援課長通知)に規定する地域活性化起業人
(イ) 本村以外の市町村において過去に国要綱第3(1)に規定する地域プロジェクトマネージャーとして活動した経験があり、かつ、任用時に村内に住所を有するとともに生活の拠点がある者
イ 専門的な知識や経験を有し、かつ、優れた調整力を有すると村長が認める者
ウ 村の実情を理解していると村長が認める者
エ 心身が健康で、かつ、プロジェクトマネージャーとしての意欲と情熱を持っていると認められる者
オ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しないこと。
(3) 村長は、任用に当たっては、対象者及び従事するプロジェクトの内容を村のホームページ等で公表するものとする。
(任用期間)
第6条 任用期間は1年以内とし、最大3年まで再任することができる。
(報酬)
第7条 プロジェクトマネージャーの報酬等は、阿智村第1号会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第26号)の定めるところにより支給する。
(勤務時間及び休暇)
第8条 プロジェクトマネージャーの勤務時間及び休暇は、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第16号)の定めるところによる。
(免職)
第9条 村長は、プロジェクトマネージャーが次の各号の一に該当するときは、免職することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) プロジェクトマネージャーとしてふさわしくない行為があったと認められたとき。
(3) 心身の故障のため、プロジェクトマネージャーとしての活動が困難であると認められたとき。
(4) その他村長が不適当と認めたとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。