○阿智村妊婦のための支援給付金支給要綱

令和7年5月16日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2に基づき、阿智村妊婦のための支援給付金(以下「妊婦支援給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、令和7年4月1日以降、阿智村に住所を有しており、妊娠の届出を行った者又は、医師による胎児心拍の確認が取れている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が必要と認めるときは、この限りでない。

(支給額)

第3条 妊婦支援給付金の額は、次のとおりとする。

(1) 妊婦支援給付金(1回目) 妊娠1回につき5万円

(2) 妊婦支援給付金(2回目) 胎児1人につき5万円

(第3条第1号の要件に該当する者への支給方法)

第4条 前条第1項の支給を受けようとする第2条第1項の要件に該当する妊婦支援給付金支給対象者(以下「1回目支給申請者」という。)は、阿智村妊婦給付認定申請書兼阿智村妊婦のための支援給付金(1回目)申請書(様式第1号)を村長に提出し、妊婦である認定を受けなければならない。

2 前項の場合において、1回目支給申請者は、妊娠の届出及び他の市区町村で子ども・子育て支援法第10条の2に基づく給付を受けていない旨の申告を行わなければならない。

3 1回目支給申請者は、阿智村が妊婦支援給付金の適切な支給のため関係機関等に必要な情報を確認し、かつ、共有することについて同意するものとする。

4 妊娠の届出の前に流産又は死産した場合、医師が胎児の心拍を認める診断書等を提出したときは、妊婦支援給付金(1回目)の支給対象となる。

5 第1項の規定による申請書の提出は、妊娠中に行うものとする。ただし、前項に定めるものは、流産又は死産したその日から行えるものとする。

6 村長は、第1項の規定による申請書の提出を受けた場合、確認の上、妊婦支援給付金を支給することが適当と認めたときは、当該申請者に阿智村妊婦給付認定通知書兼支払通知書(様式第2号)で通知した上、前条第1号の支給を行うものとする。ただし、適当でないと認めたときは、同号の支給を行わないものとし、その旨を阿智村妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)で1回目支給申請者に通知するものとする。この場合において、村長は、必要に応じて産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等の方法により、確認を行うものとする。

7 村長は、必要に応じて、妊婦支援給付金の申請時に1回目支給申請者の公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、本人確認を行うことができる。

(第3条第2号の要件に該当する者への支給方法)

第5条 第2条第1項の要件に該当する妊婦支援給付金支給対象者(以下「2回目支給申請者」という。)が、妊婦支援給付金(2回目)を申請する場合は、阿智村胎児の数の届出書兼阿智村妊婦のための支援給付金(2回目)申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。この場合において、2回目支給申請者は、出生の届出、他の市区町村で子ども・子育て支援法第10条の2に基づく給付を受けていない旨の申告及び阿智村が妊婦支援給付金の適切な支給のため関係機関等に必要な情報を確認し、かつ、共有することについて同意をしなければならない。

2 妊娠の届出の前に流産又は死産をした場合、医師が胎児の心拍を認める診断書等を提出したときは、妊婦支援給付金(2回目)の支給対象となる。

3 第1項の規定による申請書の提出は、出産予定日の8週間前の日以降行うものとする。ただし、前項に定めるものは、流産又は死産したその日から行えるものとする。

4 村長は、第1項の規定による申請書の提出を受けた場合は、確認の上、妊婦支援給付金を支給することが適当と認めたときは、当該申請者に阿智村妊婦支援給付金支払通知書(様式第5号)で通知した上、妊婦支援給付金(2回目)の支給を行うものとする。

5 適当でないと認めたときは、妊婦支援給付金(2回目)を支給しないものとし、その旨を阿智村妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)で当該申請者に通知するものとする。この場合において、村長は、必要に応じて産科医療機関等に妊娠中の胎児の数を確認すること等の方法により、確認を行うものとする。

6 村長は、必要に応じて、妊婦支援給付金の申請時に2回目支給申請者の公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、本人確認を行うことができる。

(認定の取消し)

第6条 村長は、第4条第6号に規定する認定を受けた後、該当者が転出した場合には転出日をもって阿智村における妊婦給付認定は取り消すものとする。

(不当利得の返還)

第7条 村長は、妊婦支援給付金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しなくなった者又はその他不正な手段により妊婦支援給付金の給付を受けた者に対しては、支給を行った妊婦支援給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 妊婦支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

なお、令和4年4月1日適用の「阿智村出産・子育て応援給付金支給要綱」は、この阿智村妊婦のための支援給付金の施行に伴い、令和7年3月31日をもって廃止する。ただし、令和7年3月31日までに出産し、申請されていない妊婦については従前の「阿智村出産・子育て応援給付金」の給付が適用されるものとする。

様式 略

阿智村妊婦のための支援給付金支給要綱

令和7年5月16日 教育委員会告示第1号

(令和7年5月16日施行)