○阿智村宿泊税への対応に向けたシステム改修事業補助金交付要綱
令和7年9月11日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内宿泊事業者が行う宿泊税への対応について、予算の範囲内で阿智村宿泊税への対応に向けたシステム改修事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和58年規則第2号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「宿泊税」とは、阿智村宿泊税条例(令和7年阿智村条例第13号。以下「条例」という。)第1条に規定する法定外目的税をいう。
(2) 「宿泊事業者」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて営む同法第2条第2項に規定する旅館・ホテル及び同条第3項に規定する簡易宿泊所並びに住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をして営む同法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に係る施設(以下「宿泊施設」という。)の経営者をいう。
(補助事業)
第3条 この補助金の補助事業は、宿泊事業者が行う宿泊税の導入に伴って発生する既存の予約管理・精算システムの改修事業(以下「宿泊税への対応に向けたシステム改修事業」という。)とする。
(補助対象事業者)
第4条 この補助金の交付対象者(以下「補助対象事業者」という。)は、村内に所在する宿泊施設について、条例第10条第1項に規定する特別徴収義務者としての登録を村長に申請した者又は申請する予定の宿泊事業者とする。
2 前項の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者は補助金の交付の対象者としない。
(1) 阿智村暴力団排除条例(平成23年阿智村条例第24号)に規定する暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(3) 村税、使用料及びその他村の収入金(以下「村税等」という。)に未納がある者
(4) その他村長が適当でないと認める者
(補助対象経費、補助率及び補助限度額)
第5条 村長は、補助対象事業者が行う補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助対象経費の区分、補助率及び補助上限額は、別表1のとおりとする。
3 本補助金の補助対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。
4 補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金交付の申請)
第6条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、阿智村宿泊税への対応に向けたシステム改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に村長が定める書類(以下「関係書類」という。)を添えて、村長に提出しなければならない。
2 前項の関係書類は、次のとおりとする。
(1) 宿泊税への対応に向けたシステム改修事業補助金実施計画書(様式1―1)
(2) 宿泊税への対応に向けたシステム改修事業補助金対象経費明細書(様式1―2)
(3) 前各号に掲げるもののほか村長が特に必要と認める書類
3 前2項の書類の提出期限は、村長が別に定める。
4 補助金の交付の申請をするにあたり、事業の効果的な実施を図るため、やむを得ない事情により補助金交付決定前に事業に着手する場合は、あらかじめその理由を明記した阿智村宿泊税への対応に向けたシステム改修事業補助金事前着手届(様式第2号)を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第8条 補助対象事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に阿智村宿泊税への対応に向けたシステム改修事業補助金交付申請取下書(様式第4号)の提出をもって村長に申し出なければならない。
(補助事業の経理等)
第9条 補助対象事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と区分して経理し、常にその収支を明らかにしておかなければならない。
2 補助対象事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間、村長の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるように保存しておかなければならない。
(1) 補助金対象経費の額を変更しようとするとき。ただし、第3条に定める補助事業において、補助対象経費の20パーセント以内の金額を減額する場合を除く。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
(ア) 補助事業の目的に変更をもたらすものでない、事業計画の細部の変更である場合
(イ) 補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合
2 補助対象事業者は、補助事業を中止し又は廃止しようとするときは、あらかじめ阿智村宿泊税への対応に向けたシステム改修事業補助金計画中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 補助対象事業者は、補助事業が予定の期間に完了しないと見込まれるとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、阿智村宿泊税への対応に向けたシステム改修事業補助金計画遅延等報告書(様式第7号)により速やかに村長に報告をし、その指示を受けなければならない。
(契約等)
第11条 補助対象事業者は、補助事業のうち事業全体の企画及び立案並びに根幹にかかわる執行管理分を第三者に背負わせ、又は委託してはならない。ただし、あらかじめ村長の承認を受けた場合にはその限りではない。
(権利譲渡の禁止)
第12条 補助対象事業者は、第7条第1項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部を村長の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(状況報告)
第13条 補助対象事業者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、村長の要求があったときは、速やかに阿智村宿泊税への対応に向けたシステム改修事業補助金状況報告書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第14条 補助対象事業者は、補助事業が完了(又は廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、その日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付を決定した年度の2月末日のいずれか早い日までに、阿智村宿泊税への対応に向けたシステム改修事業補助金実績報告書(様式第9号)に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。ただし、村長が必要と認める場合に別途提出期限を定めることができる。
2 前項の関係書類は次のとおりとする。
(1) 宿泊税への対応に向けたシステム改修事業補助金実績書(様式第9―1号)
(2) 宿泊税への対応に向けたシステム改修事業補助金対象経費内訳書(様式第9―2号)
(3) 前各号に掲げるもののほか村長が特に必要と認める書類
(2) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(3) 補助対象事業者が、別紙1特別徴収義務者として登録等の規定に関する誓約事項又は別紙2暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合
(4) その他規則第5条第1項各号の規定に該当した場合
(財産管理等)
第18条 補助対象事業者は、補助対象経費(補助事業の一部を第三者に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意を持って管理し、補助金の交付の目的に従ってその効果的運用を図らなければならない。
2 補助対象事業者は、取得財産等について、阿智村宿泊税への対応に向けたシステム改修事業補助金に係る取得財産等管理台帳(様式第13号)を備えて管理しなければならない。
4 村長は、補助対象事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を村に納付させることができる。
(情報管理及び秘密保持)
第19条 補助対象事業者は、補助事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については、当該情報を提供する者の指示に従い、又は、特段の指示がないときは情報の性質に応じて、法令を遵守し適正な管理をするものとし、補助事業の目的又は提供された目的以外に利用してはならない。なお、情報のうち第三者の秘密情報については、機密保持のために必要な措置を講ずるものとし、正当な理由なしに開示、公表、漏えいしてはならない。
2 補助対象事業者は、補助事業の一部を第三者(以下「履行補助者」という。)に行わせる場合には、履行補助者にも本条の定めを遵守させなければならない。補助対象事業者又は履行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為も補助対象事業者による違反行為とみなす。
3 本条の規定は補助事業の完了後(廃止の承認を受けた場合も含む。)も有効とする。
(特別徴収義務者の登録等の規定に関する誓約)
第20条 補助対象事業者は、別紙1記載の特別徴収義務者の登録等の規定に関する誓約事項について補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
(暴力団排除に関する誓約)
第21条 補助対象事業者は、別紙2記載の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
(雑則)
第22条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は告示の日から施行し、令和7年7月1日から適用する。
別表1(第5条関係)
補助対象経費 | 補助対象外経費 | 補助率 | 補助上限額 |
宿泊税の導入に伴って発生する既存の予約管理・精算システムの改修に係る経費 | ・国などの補助金の交付対象となっている整備に要した経費 ・システムの改修に直接要してない経費 ・租税公課(消費税及び地方消費税) ・その他本補助金の趣旨に合致しないものなど村長が適切でないと判断する経費 | 定額(10/10) | 村長が必要と認める額 |


様式 略