○阿智村地球温暖化対策推進協議会設置要綱

令和7年10月14日

告示第43号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第22条の規定に基づき、阿智村地球温暖化対策実行計画(区域施策編)(以下「実行計画」という。)の策定及び実施について必要な協議を行うため阿智村地球温暖化対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 協議会は、阿智村における日常生活に関する温室効果ガス排出量の削減のための具体的施策を村民・事業者・行政が連携して実施するため、実行計画を策定し、計画に定めた施策及び取組の成果並びに目標の達成状況を評価・検証することを目的とする。

(協議会の業務)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。

(1) 阿智村の自然的社会的条件に適した再生可能エネルギーの導入に関すること。

(2) 温室効果ガス排出量の削減のための目標の設定に関すること。

(3) 目標の達成に向けた施策に関すること。

(4) 実行計画の実施に係る施策の成果等、進捗管理に関すること。

(5) その他、本協議会の目的を達成するために必要なこと。

(組織)

第4条 協議会は、第2条の目的に賛同する機関若しくは団体をもって構成する。

2 協議会は、委員10名以内で組織する。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 各種団体等の代表

(2) 学識経験者

(3) その他村長が必要と認める者

(役員)

第5条 協議会に次の役員を置き、委員の互選により選出する。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合は補充委員を委嘱し、補充委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 役職をもって委嘱した委員が役職を交代した場合はその後任者を委嘱し、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、委任状により会長に権限の委任がある場合には、出席したものとみなす。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(経費の支弁)

第8条 村は、委員会の委員に対し、会議の出席に対して謝金及び交通費を支弁するものとする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、環境担当課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

阿智村地球温暖化対策推進協議会設置要綱

令和7年10月14日 告示第43号

(令和7年10月14日施行)