○阿智村婚活イベント参加費補助金交付要綱

令和7年10月15日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、結婚を希望する阿智村在住独身者の経済的負担の軽減及び結婚のきっかけづくりを支援するため、阿智村婚活イベント参加費補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和58年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「婚活イベント」とは、独身者に出会いの機会と交流を提供することを目的として実施される催物をいう。

(補助基準)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 婚活イベント参加時及び補助金申請時において、阿智村内に住所を有する者

(2) 婚活イベント参加時において20歳以上の独身である者(事実婚の状況にあるものは除く。)

(3) 婚活イベントに係る他の補助制度を利用していない者

(4) 税金等村への納付金に滞納がない者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に指定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員と関係を有しない者

(補助対象経費)

第4条 補助の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号の要件のいずれにも該当する婚活イベントに係る参加費とする。

(1) 公的団体や民間企業等が開催するものであること。

(2) チラシ配布、ポスター掲示、SNS等、誰もが見ることができる方法で周知し、一般公募を行っている婚活イベントであること。

2 補助金の申請は、1回の申請において1つの婚活イベントに係る参加費に限るものとし、複数のイベントの参加費を合算して申請することはできない。

3 次に掲げるものは、補助対象経費としない。

(1) 結婚相談所等会員登録に係る経費と認められるもの

(2) 婚活イベント会場までの交通費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条の規定による補助対象経費の全額とする。ただし、1回の申請につき5,000円を限度とする。

2 補助回数は、1人当たり1年度につき2回を限度とする。

3 第1項の補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請及び請求)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の第1号から第12号に掲げる事項を明記し、第13号から第16号の書類を添付して、インターネット上の専用申込みフォームまたは書面により申請しなければならない。

(1) 住所

(2) 氏名

(3) 生年月日

(4) 連絡先電話番号

(5) メールアドレス

(6) 婚活イベントの名称

(7) 開催年月日

(8) 主催者名

(9) 参加費

(10) 交付申請額

(11) 補助金振込先口座

(12) その他

(13) 本人確認ができるものの写し

(14) 補助金振込先口座が分かるものの写し

(15) 婚活イベントの参加費に係る領収書又はその支払が分かるものの写し

(16) 参加した婚活イベントの内容が分かるものの写し

2 前項の交付申請は、イベントに参加した日から原則3箇月以内に提出しなければならない。

(交付の決定及び補助金の交付)

第7条 村長は、前条の申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査して、補助金交付の適否を決定するものとする。

2 補助金の交付決定通知は、補助金の支払をもって代えることとし、不交付の決定をしたときには、申請者に通知するものとする。

(交付の決定の取消し)

第8条 村長は、申請者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか村長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第9条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(調査への協力)

第10条 村長は、この要綱による補助金の交付を受けた者に対し、その後の婚活状況等の調査への協力を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和11年3月31日限りその効力を失う。ただし、第9条及び第10条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

阿智村婚活イベント参加費補助金交付要綱

令和7年10月15日 告示第44号

(令和7年10月15日施行)