○阿智村議会請願及び陳情取扱い要綱

令和7年11月25日

告示第47号

(趣旨)

第1条 請願及び陳情の取扱いについては、法令又は阿智村議会会議規則(昭和62年3月規則第1号)に定めがある場合を除き、この要綱の定めるところによる。

(提出方法)

第2条 請願書の提出は持参によるものとする。陳情書の提出は持参または郵送により行うものとし、陳情については、提出者の氏名及び住所が確認できる、公的機関が発行する書類の写しまたはそれに準ずる書類の写しを添付または提示するものとする。

(受理)

第3条 請願及び陳情は、議長において受理する。

2 請願及び陳情は、定例会前の議会運営委員会前日までに受理したものをその定例会で取り扱うものとする。

3 当該議会運営員会後に提出のあった場合は、原則次の定例会で取り扱うものとする。ただし、議長は議会運営委員会に諮り、その緊急性を協議して受理するかを決めることができる。

(請願の紹介議員)

第4条 紹介議員は、その請願の内容に賛同するものでなければならない。なお、その請願に次条(1)から(8)までのいずれかに該当する事項が含まれていないことに配慮するものとする。

2 紹介議員は、会議で請願の趣旨や内容を説明し、質疑に答弁しなければならない。

(法令等又は公序良俗に反する行為等)

第5条 法令等又は公序良俗に反する行為等については、次のとおりとする。

(1) 法令等又は公序良俗に反する行為を求めるもの

(2) 特定の個人の私生活についての秘密が明らかとなるおそれがあるもの

(3) 特定の個人、団体等の名誉を毀損し、又は信用を失墜させるおそれがあるもの

(4) 係争中の訴訟又は捜査中の犯罪事件に関するもの

(5) 村の職員に対する懲戒その他の処分又は訓戒その他の人事的措置を求めるもの

(6) 村の事務に関係しない事項についての行為を求めるもの

(7) 採択、不採択等の議決等のあった請願又は陳情と同一の趣旨のもので、その後の状況に特段の変化がないと認めるもの

(8) その他議長が適当でないと認めるもの

(委員会付託)

第6条 議長は、受理した請願については請願文書表を作成し、本会議において議員に配布し、関係常任委員会又は議会運営委員会に付託する。

(請願の審査)

第7条 委員会は、審査のため必要と認めたときは公聴会を開催し、又は参考人の意見を聴取することができる。

(陳情者)

第8条 陳情者は、「陳情は、利害関係を有する住民が、官公所にその実情を訴え、当局の適切な措置を要望する行為である」という観点から阿智村の住民であることを条件とする。

(法令等又は公序良俗に反する行為等に係る陳情の取扱い)

第9条 議長は、受理した陳情のうち、第5条のいずれかに該当する内容が含まれるものについては、議会運営委員会の意見を聴いて、委員会付託を省略し、審議を行わないことができる。この場合において、議長は、その旨を陳情者に通知するものとする。

(補足)

第10条 この要綱に定めるもののほか、要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

阿智村議会請願及び陳情取扱い要綱

令和7年11月25日 告示第47号

(令和7年11月25日施行)