○阿智村職員におけるハラスメントの防止に関する規程
令和7年11月6日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、全ての職員が個人としての尊厳を尊重され、快適に働くことができる職場環境を確立するため、全てのハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切な対応を行うための措置について、必要な事項を定める。
(1) ハラスメント 行為者の意図に関わらず、次に掲げる個人の尊厳又は人権等を侵害する言動等により、不快感、不利益等を与え、職場環境を悪化させることをいう。
ア 職場における職員の意に反する性的な言動等
イ 職務上の地位又は職場内の優位性を背景に、職務の適正な範囲を超えて、継続的に行われる人格、尊厳等を侵害する言動等
ウ 妊娠、出産、育児休業等を理由として、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)及び育児休業、介護休業等育児又は家庭介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に違反する不利益等を与え、又は人格、尊厳等を侵害する言動等
エ 言葉、態度、身振り、文書等により精神的な苦痛を与える言動等
(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所(出張先その他職員が通常執務を行う場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職務を遂行する場所の延長線上にあるものを含む。)をいう。
(3) 職員 臨時的任用職員及び非常勤職員を含む全ての阿智村の職員をいう。
(4) 相談者 職場におけるハラスメントに関する相談を希望する者をいう。
(5) 行為者 ハラスメントに関する相談において、行為側の対象となった者をいう。
(6) 被害者 職場においてハラスメントの被害を受けた職員又はその被害を受けるおそれがある者をいう。
(副村長の責務)
第3条 副村長は、職場におけるハラスメントを防止するため、ハラスメントの防止に関する情報提供、啓発その他必要な事項を行う。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、次に掲げる事項に留意し、良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントが生じた場合は、迅速かつ適切に対処する。
(1) 所属職員に本指針の周知を図るとともにハラスメント防止の啓発を行う。
(2) 自らの言動等がハラスメントに該当することがないよう常に配慮する。
(3) 所属職員の言動等を監督し、ハラスメント又はこれらを誘発する言動等があった場合は、当該職員及びその他の職員に注意を促す。
(4) 職場内においてハラスメントに関する不適切な文書等の提示又は配布等があった場合は、直ちにこれらを排除する。
(5) 相談者からハラスメントに関する相談があった場合は、これに対応し、総務課と必要な連絡調整を行うこと。
(6) 総務課等が行う調査に協力するとともに、その指導及び助言等に基づき、職場環境の改善及びハラスメントの再発防止に努める。
(職員の責務)
第5条 職員は、ハラスメントの防止等に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 自らの言動がハラスメント又はこれを誘発する言動とならないように常に留意すること。
(2) この規程に基づき実施される研修、指導その他の措置に協力すること。
(3) ハラスメントが行われたこと又は現に行われていることを把握した場合には、所属長又は副村長へ報告すること。
(相談苦情処理担当の設置)
第6条 ハラスメントに関する相談又は苦情に対応するため、相談窓口を設置し、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は、別表第1に掲げる職員をもって構成する。
3 相談員は、相互に連携、協力して苦情相談に当たるものとする。
4 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員より相談又は苦情が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
5 相談員は、ハラスメントが行われた場合又は現に行われている場合における相談又は苦情のみではなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、ハラスメントが行われるおそれがある場合における相談又は苦情についても、これに対応するものとする。
6 相談員は、ハラスメントに該当することが明確である事案に係る相談又は苦情のみではなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、必ずしもハラスメントに該当することが明確ではない相談又は苦情についても、これに対応するものとする。
7 相談員は、必要に応じて第三者である専門家を加えて相談又は苦情に対応することができるものとする。
8 相談又は苦情に対応した相談員は、相談記録簿により、その内容を記録するものとする。
(相談又は苦情の処理)
第7条 相談員は、ハラスメントに関する相談又は苦情があった場合においては、速やかに副村長に報告するものとし、副村長は、その報告に基づき次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 人事担当等複数の職員に事実関係の調査及び確認を行わせること。
(2) 事案の内容又は状況から判断して必要と認める場合又は相談若しくは苦情を行った職員(以下「相談者」という。)が希望する場合であって相当と認めるときは、相談者(相談者がハラスメントの被害者でない場合にあっては、相談者又は被害者)とハラスメントを行った者又は現に行っている者(以下「行為者」という。)の関係の改善に向けての援助、配置転換、行為者の謝罪、相談者の労働条件上の不利益の回復等を行うこと。
(4) 相談者や他の職員が、相談若しくは苦情を行ったこと又は事実関係の調査及び確認に協力したことを理由に不利益な取扱いを受けないようにすること。
(ハラスメント防止対策委員会の設置)
第8条 ハラスメントに関する相談又は苦情に適切、かつ、効果的に対応するため、ハラスメント防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、ハラスメントに関する相談又は苦情のうち前条第3号に掲げる措置としてその処理を依頼された事案について、事実関係を調査し、必要な対応その他の措置について副村長に報告するものとする。
3 委員会は、別表第2に掲げる職員をもって構成する。
4 委員会に委員長を置き、副村長をもって充てる。
5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
6 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委員会の報告に基づく措置)
第9条 副村長は、ハラスメントに関する相談又は苦情のうち第7条第3号に掲げる措置として委員会にその処理を依頼した事案については、委員会の報告に基づき必要な措置を講じるものとする。
(プライバシーの保護等)
第10条 ハラスメントに関する相談又は苦情に関わる者は、当該相談又は苦情に関係する者(以下「関係者」という。)のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、関係者が不当に不利益な取扱いを受けないよう留意しなければならない。
(処分等)
第11条 任命権者は第8条第2項の規定に基づく報告を受けたときは、その行為者及びその所属長等に対し、必要かつ適切な範囲で懲戒処分等の措置を講ずることができるものとする。
(再発防止)
第12条 副村長は、ハラスメントが行われた場合又は行われたことが疑われる場合においては、その再発防止に向けた措置について必要な調整を行うものとする。
(補則)
第13条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
相談窓口 |
総務課庶務係員 |
職員組合が推薦する職員 |
別表第2(第8条関係)
ハラスメント防止対策委員会 | |
副村長 | 村長が指名する委員 2人 |
総務課長 | 職員組合が推薦する委員 1人 |
総務課庶務係長 | |