○阿智村保育所通所補助金交付要綱

令和7年11月25日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、阿智村保育所の休所により、送迎負担が増加する児童の保護者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和58年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者は、次に掲げる要件のすべてに該当する保護者とする。

(1) 児童及び保護者が村内に住所を有すること

(2) 住所地に設置している保育所の休所により、他の村内保育所へ通所する3歳以上児童の保護者。

(3) 住所地から通所する保育所までの距離が2キロ以上あること

(補助金の額)

第3条 補助額は、一世帯につき、住所地から通所する保育所までの距離片道1キロメートル当たり月額1,400円とする。

2 通所距離に1キロメートル未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 燃料費等に大きな変動が生じた場合は、必要に応じて補助額の見直しを行うことができる。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 村長は、前条による申請があったときは、その内容を審査し、申請者に対し、交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により交付決定通知を受けた申請者は、9月と3月の年2回、請求書(様式第3号)を村長に提出する。

(補助金の交付)

第7条 村長は、前条に規定する請求があったときは、請求のあった翌月の末日までに申請者へ補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第9条 村長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

様式 略

阿智村保育所通所補助金交付要綱

令和7年11月25日 教育委員会告示第3号

(令和7年11月25日施行)