○阿智村乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和7年12月18日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)
第2条 法第34条の16第1項の条例で定める基準は、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)に規定する基準とする。
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。