○阿智村合併処理浄化槽保守管理業務受託条例

令和7年12月18日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、個人が設置する合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)の保守管理業務を村が受託し、当該浄化槽の保守管理を適正に行うため、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象浄化槽)

第2条 この条例により、保守管理を受託する浄化槽は、阿智村下水処理条例に規定する個別処理区域(浪合村の編入の日の前日における阿智村の区域及び清内路村の編入の日以降の清内路地区に限る。)に設置された浄化槽とする(事業所に設置するもの(住宅兼事業所を含む)を除く)また、当該区域内の設置者は、村と浄化槽保守管理業務委託契約を締結するものとする。

(業務内容)

第3条 前条による浄化槽について、村が保守管理する業務の内容は、次のとおりとする。

(1) 保守点検 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に基づく保守点検

(2) 小修理 設置者の善良な使用により発生した機器等の小修理

(3) 清掃 法に基づいて行う浄化槽の清掃業務

(委託料)

第4条 委託料は、別表に定める金額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の規定による地方消費税の額に相当する額を加えた額(この額に1円未満の端数があるときは、それを切り捨てた額)とし、村が定める請求書により設置者はこれを支払うものとする。ただし、3か月の委託料に相当する額以上の滞納が生じた場合は、村は第2条に定める浄化槽保守管理業務委託契約を解除できるものとする。

(協力義務)

第5条 設置者は、浄化槽の性能を最大に発揮させ、良質な放流水質が確保できるよう協力しなければならない。

(費用負担)

第6条 設置者の故意又は過失により発生した事故により、浄化槽機能を回復し維持するために必要とする費用については、設置者がこれを負担するものとする。

(業務の再委託)

第7条 村は、保守管理業務を法に基づく有資格者に再委託することができる。

(特例)

第8条 村は、個別処理区域内で平成8年3月31日以前に設置された合併処理浄化槽の保守管理を、自己の責任で行うことを希望する設置者については、これを認める。ただし、上記は当該設置者が現在使用している合併処理浄化槽の更新時までとする。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

合併処理浄化槽保守点検委託料

浄化槽1基あたり

月額3,909円(定額)

阿智村合併処理浄化槽保守管理業務受託条例

令和7年12月18日 条例第19号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和7年12月18日 条例第19号