○阿智村緊急避難用セーフルーム設置要綱
令和7年12月9日
告示第51号
(目的)
第1条 この要綱は、児童、高齢者、障害者の虐待被害者及び生活困窮者並びに配偶者からの暴力による被害者等(以下「要保護者」という。)を一時的に保護することにより、要保護者の福祉の向上及び自立支援を図ること、及び災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合において、要配慮者等を一時的に避難させることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、緊急避難用セーフルーム(以下「セーフルーム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 セーフルームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
阿智村緊急避難用セーフルーム | 阿智村浪合1335番地 |
(1) 児童虐待の被害者 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待の被害者をいう。
(2) 高齢者虐待の被害者 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第4項に規定する養護者による高齢者虐待の被害者をいう。
(3) 障害者虐待の被害者 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第6項に規定する養護者による障害者虐待の被害者をいう。
(4) 生活困窮者 収入及び手持ち金が無く、扶養義務者からの援助を受けることが難しいため、現に住宅に困窮し援助を必要としている者をいう。
(5) 配偶者からの暴力による被害者 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者をいう。
(6) 要配慮者 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第8条第2項第15号に規定する高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者をいう。
(一時保護の対象者)
第5条 一時保護の対象者は、要保護者のうち安全確保のために緊急的な措置として住居の確保が必要であると村長が認めた者とする。
2 災害における一時避難の対象者は、要配慮者等のうち福祉施設や医療機関に入所又は入院するに至らない在宅の要支援者等で、一般の避難所生活において何らかの特別な配慮が必要であると村長が認めた者とする。
(利用の許可)
第6条 前条の規定により、一時保護または一時避難の対象者として村長が認めた者のうちセーフルームを利用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、一時保護または一時避難を必要とする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、セーフルームの利用を許可しないことができる。
(1) 入院治療を要するとき。
(2) 日常生活において常時介護を要している者が、入居に際して家族等の付添い及び介護を得られないとき。
(3) その他セーフルームの管理上、利用許可をすることが不適当と認めるとき。
(要保護者の責務)
第7条 一時保護または一時避難をした要保護者等は、セーフルームの使用に際しては整理整頓等に努めなければならない。
2 要保護者等は、利用開始後できるだけ速やかに今後の生活方針等を定め、自立に向けた取組に努めるものとする。
(使用料)
第8条 セーフルームの使用料は無料とし、係る経費については別途徴収する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、利用にあたり必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。