○阿智村保育所における休所及び再開の基準に関する要綱

令和7年12月9日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、阿智村保育所における休所及び再開の基準を定めて手続きを明確化することを目的とする。

(休所基準)

第2条 翌年度における園児募集の結果、12月末日時点で翌年度3歳以上児童学年の応募者数が5名未満となる保育所については、翌年度休所とする。

(再開基準)

第3条 休所している保育所において、翌年度における園児募集の結果、12月末日時点で翌年度3歳以上児童学年の応募者数が5名以上となった場合には、翌年度再開する。

(周知)

第4条 第2条又は第3条の規定により休所及び再開の対象となり得る保育所については、園児募集を実施する年度の前年度中に、保護者及び地域住民等へ周知するよう努める。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

阿智村保育所における休所及び再開の基準に関する要綱

令和7年12月9日 教育委員会告示第4号

(令和7年12月9日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年12月9日 教育委員会告示第4号