○令和7年度阿智村物価高騰支援商品券交付要綱
令和8年1月13日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギーや食料品の価格等の物価高騰の影響を受けた村民への対策として、阿智村物価高騰支援商品券(以下「商品券」という。)事業を実施し、物価高騰の影響を受けている生活者や事業者への支援を目的とする。
(1) 商品券とは前条の目的を達成するため、阿智村(以下「村」という。)が発行する券種をいう。
(2) 特定取引とは、商品券が対価の弁済手段として使用される物品の販売、役務の提供をいう。
(3) 取扱店とは特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(4) 取次事業所とは、取扱店から換金の申出のあった商品券を村に取り次ぐ事業所をいう。
(交付対象者)
第3条 商品券の交付対象者は、令和8年1月1日において、村の住民基本台帳に記録されている者とする。
(交付額)
第4条 商品券の交付額は、1人につき10,000円(額面1,000円の10枚綴り)とする。
(商品券の利用)
第5条 商品券は、取扱店との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 商品券の利用期間は、令和8年3月1日から令和8年8月31日までとする。この場合において、使用可能期間を過ぎた商品券は、無効とする。
3 特定取引に使用された商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、取扱店からの当該上回る額に相当する金銭(つり銭)の支払いは、行われないものとする。
(取扱店の登録等)
第6条 取扱店として登録できる者は以下のものをいう。
(1) 村内に事業所または店舗を有し、本事業の目的を理解し賛同する事業者
(2) その他、村長が特に必要と認める者
2 取扱店として登録を行おうとする者は、阿智村物価高騰支援商品券取扱店登録申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、村長または取次事業所に提出しなければならない。ただし、令和7年度に村が実施した「プレミアム商品券事業」によって商品券を取扱っていた事業者は、この要綱による取扱店の登録があったものとみなす。
(商品券の取扱い)
第7条 取扱店は、商品券を持参した者に対し、商品券の使用期限内に限り、券面記載額相当の物品の販売、貸付けあるいは役務の提供を行う。
(換金手続き)
第8条 商品券を取得した取扱店は、村長が指定する取次事業所に、特定取引において受け取った商品券換金請求書(様式第2号。以下「商品券換金請求書」という。)を添えて取次ぎを申し出るものとする。
2 換金の申出期限は、商品券の利用期間終了後2か月以内とする。
3 換金は、取次事業所が取扱店から取次ぎの申出を受けた商品券について行う。
(責務)
第9条 取扱店は、特定取引において商品券の受取りを拒んではならない。ただし、取扱店より事前に広く告知されているものについてはその限りではない。
(その他)
第10条 この要綱に定めのない事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年2月1日から施行する。
様式 略