○阿智村放任果樹伐採等事業補助金交付要綱
令和8年2月10日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、クマによる人身被害等防止のため、クマの誘引物となる管理されていない果樹(以下「放任果樹」という。)の伐採等(伐採に必要な作業、撤去及び処分を含む。以下同じ。)を行う自治会及び部落(以下「自治会等」という。)に対し、予算の範囲内において阿智村放任果樹伐採等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、補助金等交付規則(昭和58年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、放任果樹の所有者から伐採等の承諾を得た村内の自治会等とする。
(補助対象事業及び補助金の額等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は集落・農用地周辺の胸高直径10センチメートル以上の放任果樹の伐採等とし、補助金額は1本あたり3千円、補助金の限度額は1申請あたり60千円とする。
2 前項に規定する補助金の額に、100円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
3 果樹を有価物として処分する場合は、補助対象経費からその売却金額を控除した額を補助対象経費とする。
4 他の補助事業を適用する場合はこの事業の対象としない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、阿智村放任果樹伐採等事業補助金交付申請書(様式第1号)を事業実施年度の4月1日から2月28日までに村長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。
(交付条件)
第6条 規則第4条の規定により補助金の交付に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、村長の承認を受けること。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、事業完了後速やかに阿智村放任果樹伐採等事業補助金実績報告書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
(補助金の額の確定)
第9条 村長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付する補助金の額を確定し、交付決定者に通知するものとする。
(補助金交付の請求)
第10条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第4号)を村長に提出するものとする。
(補助金の交付決定の取消)
第11条 村長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を申請目的以外に使用したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。





