○阿智村乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年2月12日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育所等に通っていない乳幼児に対し、保育の機会を提供することで、子どもの健やかな育ちを保障するとともに、子育て家庭への支援の充実を図ることを目的とする阿智村乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、阿智村とする。

(実施施設)

第3条 本事業の実施施設は、阿智村あふち保育園、及び阿智村保健センターとする。

2 前項のほか、村長が必要と認める施設を追加して実施することができる。

(対象児童)

第4条 本事業の対象児童は、保育所、認定こども園、小規模保育施設等に通っていない0歳6か月から満3歳未満の児童とする。

(実施方法)

第5条 本事業は、保護者の就労要件を問わず柔軟に利用できる保育の場を提供するものとし、次の各号の保育方法により実施するものとする。

(1) 定員は、各実施施設2人とする。

(2) 実施時間は、午前9時から午前11時までとする。

(3) 実施日は、実施施設の通常保育等の開所日(土曜日を除く。)とする。

(4) 利用限度時間は、対象児童1人につき1月あたり10時間とする。

(5) 初回利用の前に保護者と事前の面談を行い、制度の意義や利用に当たっての基本的事項の伝達を行うとともに、対象児童の特徴や保護者の意向等を把握しなければならない。

(6) 利用初期には親子通園を行うことができる。

2 前項第2号及び第3号の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めるときは、これらに規定する定員及び時間を変更することができる。

(利用申請等)

第6条 本事業を利用する保護者は、初回利用する10日前までに、または各利用日の7日前までに、こども誰でも通園制度総合支援システム(以下「総合支援システム」という。)により、村長に利用申請しなければならない。

2 村長が前項に定める申請を受理した場合は、速やかにこれを審査し、利用の可否を決定したときは、総合支援システムにより保護者に通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 事業を利用する対象児童の保護者は、事業に要する費用として、利用する児童1人について1時間当たり300円を負担するものとする。

(利用の停止)

第8条 村長は、次のいずれかに該当するときは、本事業の利用を停止することができる。

(1) 児童が第4条に規定する対象要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請又は不正な手続により本事業を利用したとき。

(3) 感染症の罹患、発熱その他の健康状態により、保育の継続が困難と認められる場合

(4) その他、児童の安全又は衛生の確保のため村長が必要と認める場合

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

阿智村乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年2月12日 教育委員会告示第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和8年2月12日 教育委員会告示第5号