○阿智村児童発達支援センター給食費給付要綱
令和8年2月12日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号(以下「法」という。))第43条に規定する児童発達支援センター(以下「センター」という。)に通所している児童の保護者に対し、センターで提供される給食の費用(以下「給食費」という。)について、法令又は国の要綱に基づく軽減措置に加えて村が支給する給食費の給付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童 法第4条第2項に規定する児童をいう。
(2) 保護者 法第6条に規定する者をいう。
(対象者)
第3条 給食費の給付(以下「給付」という。)を受けることができる者は、当該年度4月1日時点で3歳から5歳までのセンターに通所する児童の保護者とする。
(給付の額等)
第4条 給付の額は、保護者が給食費としてセンターに支払う実費に相当する額とする。
2 給付の期間は、次条第2項の規定による給付の決定をした日の属する月から、給付すべき理由が消滅した日の属する月までとする。
(給付の申請及び決定)
第5条 給付を受けようとする保護者は、給付を受けようとする年度ごとに、児童発達支援センター給食費給付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
(給付の請求等)
第6条 給付の請求をしようとする保護者は、児童発達支援センター給食費給付請求書(様式第3号)にセンターの長が発行する給食費の領収書を添えて、村長に請求するものとする。
(支給時期等)
第7条 支給の時期は7月、10月、翌年の1月及び4月とし、それぞれの支給月の前月までの3か月に係る給付金を支給するものとする。
ただし、村長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(報告)
第8条 村長は、給付に関し必要と認めるときは、保護者及び児童発達支援センターの長に対し、必要な事項の報告を求めることができるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
様式 略