○阿智村家庭支援事業の実施に関する要綱
令和8年2月12日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の18第1項に規定する家庭支援事業のうち、養育支援訪問事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業又は親子関係形成支援事業を対象事業(以下「事業」という。)とし、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(内容)
第2条 事業の内容は次の各号に定めるものとする。
(1) 養育支援訪問事業 子育てに不安や孤立感等を抱える家庭や養育支援が必要となっている妊産婦や家庭に対して、保健師等による具体的な養育に関する指導助言等を訪問により実施する事業
(2) 子育て世帯訪問支援事業 家事・育児等に対して不安を抱えた子育て家庭、ヤングケアラー等を訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・育児等の支援を行う事業
(3) 児童育成支援拠点事業 虐待や不登校などにより、家や学校に居場所のない学齢期以降のこどもに居場所提供や相談等を行う事業
(4) 親子関係形成支援事業 こどもとの関わり方に悩みや不安を抱える子育て家庭に対して、こどもとの関わり方を学ぶためのペアレントトレーニング等を行う事業
(対象者)
第3条 事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、事業の提供が必要と認められる者で、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 養育支援が特に必要な保護者
(2) 保護者、家庭による監護・養育が不適当な児童
(3) 出産前および出産後の養育支援が必要な妊産婦
(4) その他村長が家庭支援事業の実施が必要であると認める者
(事業の主体)
第4条 事業の実施主体は、阿智村とする。ただし、村長が適切であると認めた事業者や民間団体(以下「事業者」という。)に、この事業を委託し実施することができるものとする。
(利用の申請)
第5条 事業の利用を希望する者は、家庭支援事業利用申請書(第1号様式)により、村長に申請するものとする。
(利用勧奨)
第7条 村長は、対象者が事業を利用しないときは、口頭又は阿智村家庭支援事業利用勧奨通知書(第6号様式)により当該事業の利用勧奨を行うものとする。
(措置の実施)
第8条 村長は、前条の利用勧奨を実施したにもかかわらず、対象者が疾病その他やむを得ない事由により家庭支援事業を利用することが著しく困難であると認められるときは、当該事業の提供による支援措置(以下「支援措置」という。)を実施することができる。
(1) 支援措置の理由が滅失したとき。
(2) 転出、死亡等により支援措置を解除したとき。
(利用者負担)
第10条 事業の利用者負担金は、徴収しないものとする。ただし、食費等の実費相当分について、村長または事業者は、その経費の一部を徴収することができる。
(守秘義務)
第11条 事業に従事する者は、業務上知り得た事業の対象者又はその家族の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
様式 略