○阿智村産後ケア事業実施要綱

令和8年2月12日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、切れ目のない妊娠・出産・育児支援の一環として、分娩施設退院後から一定の期間、母子に対して心身のケア、育児のサポート等を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、村内に住所を有し、産後ケアを必要とする出産後1年を経過しない産婦及び乳児とする。ただし、医療行為が必要な者を除く。

(事業の委託)

第3条 事業は、村長が適当と認める医療機関等に委託して行うものとする。

2 前項の規定による委託を受けた医療機関等(以下「受託医療機関等」という。)は、受託した事業を当該受託医療機関等の施設において自ら実施するものとする。

3 村内に住所を有する者で、里帰り等で一時的に村外に居住する対象者が委託外医療機関等で事業を受けられるものとする。

(事業の種別及び内容)

第4条 事業の種別は、次の各号に定めるものとする。

(1) 宿泊型産後ケア(以下「宿泊型」という。) 対象者は受託医療機関等の施設に宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケア、育児のサポート等のきめ細かい支援を実施する。

(2) 通所型産後ケア(以下「通所型」という。) 受託医療機関等の施設に来所した対象者に対し、心身のケア、育児のサポート等のきめ細かい支援を実施する。

(3) 訪問型産後ケア(以下「訪問型」という。) 受託医療機関等が対象者の自宅に赴き、心身のケア、育児のサポート等のきめ細かい支援を実施する。

2 事業の内容は、次の各号に定めるものとする。

(1) 母親の身体的ケア並びに保健指導及び栄養指導

(2) 母親の心理的ケア

(3) 乳房ケアを含む適切な授乳が実施できるためのケア

(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談

(5) 生活の相談及び支援

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な保健指導

(利用日数等)

第5条 前条各号の事業を利用することができる日数等は、事業の種別に応じ、次の表に定めるものとする。ただし、母子の状況等により、村長が必要と認めた場合は、その期間を延長することができる。

事業の種別

利用日数等

宿泊型

6泊7日以内

通所型

7回以内

訪問型

7回以内

(利用の申請)

第6条 事業の利用を申請する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ阿智村産後ケア事業利用申請書兼個人情報提供・閲覧同意書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を村長に提出しなければならない。ただし、村長がやむを得ない事情があると認めるときは利用を開始した後に提出することができる。

(利用の決定)

第7条 村長は、前条の規定による利用の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。

2 村長は、前項の決定を行ったときは、速やかに阿智村産後ケア事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 村長は、利用の承認を決定したときは、速やかに阿智村産後ケア事業実施依頼書(様式第3号)及び利用申請書の写しを、申請者が利用する受託医療機関等に送付するものとする。

(利用期間の延長)

第8条 前条の規定により事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、同条の規定により利用の承認の決定を受けた後に利用期間の延長が必要となった場合には、利用期間の延長の手続を行うものとする。

2 前項の規定による利用期間の延長の手続及び当該利用期間の延長に係る利用の決定等については、前2条の規定を準用する。

(利用の変更・中止)

第9条 利用者は、利用の内容を変更する場合、又は利用を中止する場合は、利用を予定していた受託医療機関等に申し出なければならない。

2 利用者が、利用予定日の前々日の午後5時までに前項の規定による変更又は中止の申出をせず、事業を利用しなかったときは、事業を利用したものとみなす。ただし、地震、水害、その他の災害等利用者の責めに帰すべきものではない事由により連絡できなかった場合について、この限りでない。

(利用料)

第10条 事業の実施に要する1日当たりの利用料の額(以下「利用料」という。)は、村長及び受託医療機関等が協議して決定するものとする。

(利用者負担額)

第11条 利用者は、事業に要する費用の一部を負担しなければならない。負担する費用(以下「利用者負担額」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 利用に係る乳児が多胎児の場合は、前項に規定する利用者負担額に、2人目以降の1人につき別表第1に掲げる額を加算し受託医療機関等に支払う。

3 利用者負担額の減免措置については、最大7日(7回)分とし、別表第2のとおりとする。

4 利用者負担額については、利用者が、受託医療機関等に対し直接支払うものとする。

5 利用に際し発生した食事代、オプションサービス、文書料等の追加料金は、受託医療機関等が直接利用者から徴収するものとする。

(委託料)

第12条 村長は、利用料から利用者負担額を控除した金額を委託料として受託医療機関等に支払う。

(委託料の請求及び支払)

第13条 受託医療機関等は、事業を実施した月の翌月10日までに、当該事業を実施した月分の阿智村産後ケア事業実施報告書(様式第4号次項において「事業実施報告書」という。)及び阿智村産後ケア事業委託料請求書(様式第5号次項において「請求書」という。)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定による委託料の請求を受けたときは、事業実施報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、適正な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(記録の整備)

第14条 受託医療機関等は、事業に関する事項を診療録に記載し、5年間保管しておくものとする。

(委託外医療機関等で事業を受けた場合の補助等)

第15条 委託外医療機関等で事業を受けた場合の利用料は、利用した者が委託外医療機関等に直接支払うものとし、当該利用者から請求があった場合は、村はその費用を補助するものとする。

2 前項に規定する補助の対象とする費用は、当該利用料の9割とし、上限を以下の次の各号に定めるものとする。

(1) 宿泊型1日分40,000円

(2) 通所型1回分18,000円

(3) 訪問型1回分9,000円

3 前項に規定する請求を行う者は、阿智村産後ケア費用補助金交付申請書兼請求書(様式第6号。以下「申請書」という。)に次の書類を添え、村長に申請するものとする。

(1) 当該事業者が発行した領収書

(2) 事業実施報告書

(3) その他村長が必要と認めるもの

4 村長は、前項の申請を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定し、阿智村産後ケア費用補助金交付決定(却下)通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

5 前項の規定による補助金の交付は、申請書に記載された指定の金融機関の口座に振り込むことにより支払う。

6 申請書の提出期限は、事業を受けた日の翌日から起算して6か月以内とする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

2 阿智村産後ケア事業(宿泊型)実施要綱(令和2年告示第13号)は、この要綱の制定をもって廃止する。

別表第1(第11条関係)


宿泊型

通所型

訪問型

多子加算

住民税課税世帯

利用料の1割

加算額の1割

住民税非課税世帯

生活保護世帯

自己負担なし

別表第2(第11条関係)


宿泊型

(1日あたり)

通所型

(1回あたり)

訪問型

(1回あたり)

住民税課税世帯

2,500円

1,000円

0円

住民税非課税世帯

5,000円

2,000円

0円

様式 略

阿智村産後ケア事業実施要綱

令和8年2月12日 教育委員会告示第4号

(令和8年4月1日施行)