○熊谷元一写真童画館設置条例

令和8年3月23日

条例第1号

(設置)

第1条 この条例は、熊谷元一の写真・童画に関する資料を保管及び展示し、地域社会の文化の発展に寄与することを目的として、熊谷元一写真童画館(以下「写真童画館」という。)の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 写真童画館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 熊谷元一写真童画館

位置 阿智村智里331番地1

(管理運営)

第3条 写真童画館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第3条に規定する事項に関すること。

(2) 前号のほか、目的を達成するために必要と認めるもの

(使用料)

第4条 写真童画館のうち、有料展示室を観覧する者は、別表に定める料金(以下「使用料」という。)を支払わなければならない。

(使用料の減免)

第5条 村長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(指定管理者の指定)

第6条 村長は、施設の管理を行わせるため、阿智村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年条例第23号)により指定管理者を指定することができる。

2 村長は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示する。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者は、施設及び設備の維持管理に関する業務及びその他写真童画館の管理に関して村長が必要と認める業務を行わなければならない。

2 指定管理者に業務を行わせている場合における、第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「村長」とあるのは、「第6条第1項に規定する指定管理者」とし、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

3 指定管理者に業務を行わせる場合は、指定管理者に、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。この場合、利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は村長が定める。

この条例は、令和8年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)


金額(単位:円)

有料展示室

一般

350円

熊谷元一写真童画館設置条例

令和8年3月23日 条例第1号

(令和8年7月1日施行)