○阿智村若者結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和8年3月9日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、婚姻を機に始める新生活に必要な経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、婚姻に伴う経済的負担を軽減することを目的とし、その補助について、阿智村補助金等交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 申請年度(申請の日の属する年度をいう。以下同じ。)の前年度の1月1日から申請年度の12月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住居 新婚世帯が婚姻を機に居住する住宅をいう。

(3) 住居費 婚姻に伴い村内の住宅を賃借する際に要した費用のうち、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、賃料については勤務先から住宅手当が支給されているときは、住宅手当分に相当する費用を除く。また、当該費用が婚姻日前の期間に属するものにあっては婚姻に係る同居に要するものとして村長が認めた費用に限る。

(4) 引っ越し費用 住居への引っ越しに直接要する費用(運輸支局長に対し貨物軽自動車運送事業の届出をした者又は一般自動車貨物運送事業について運輸局長の許可を受けた者への支払に限る。)をいう。

(5) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。

(6) 夫婦の所得 所得証明書に記載された前年分の夫婦の所得を合算した額をいう。ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、当該額から貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た額とし、阿智村ふるさと奨学金返還支援金の交付を受ける場合はその額を加算した額とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請の日において夫婦の関係が解消されていないこと。

(2) 対象となる住居が阿智村内にあり、申請時に夫婦双方の住民票上の住所が当該住居にあること。

(3) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(4) 婚姻の日時点で夫婦いずれかが41歳未満であること。

(5) 引き続き村内に2年以上居住する意思があること。

(6) 過去に内閣府の定める新婚新生活支援事業費補助金交付要綱及びこの要綱に基づく補助を受けたことがないこと。ただし、第9条第1項に規定する継続補助申請を行う場合は、この限りでない。

(7) 夫婦のいずれも阿智村又は前住所地の市区町村民税等に滞納がないこと。

(8) 夫婦のいずれも阿智村暴力団排除条例第2条(平成23年条例第24号)に規定する暴力団又は暴力団員及びそれらと密接な関係にある者でないこと。

(9) 指定された講座のいずれかを受講し、受講後にアンケートに回答した夫婦

(補助金の交付)

第4条 村長は、補助対象者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、住居費と引っ越し費用を合わせた額を対象とし、1世帯当たり30万円(補助対象者の夫婦のいずれもが婚姻日において29歳以下の場合にあっては60万円、住居が村営住宅の場合は10万円、直近の世帯の所得(所得証明書をもとに、当該課税年度の夫婦の所得を合算した金額が500万円以上の場合は20万円))を限度とする。ただし、住居が特定地域(高齢化率40%以上の集落)に所在する場合は限度額に5万円を加算する。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

3 住居費と引っ越し費用の補助対象となる支払の期間は、交付決定日の属する年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日(同日までに補助対象者に該当しなくなったときは、当該事由が発生した日の属する月の末日)までとする。

(補助金の交付申請)

第6条 申請者は、阿智村若者結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(2) 夫婦それぞれの所得証明書

(3) 婚姻を機に離職した場合は、離職票の写し

(4) 夫婦に係る住民票の写し

(5) 夫婦それぞれの完納証明書又は納税証明書

(6) 貸与型奨学金の返済を確認できる書類の写し(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)

(7) 住宅の賃貸借契約書等の写し(住居費について補助金の交付を受けようとする場合に限る。)

(8) 住宅手当支給証明書(様式第3号)(住居費について補助金の交付を受けようとする場合に限る。)

(9) 引っ越し費用に係る見積書又は契約書等の写し(引っ越し費用について補助金の交付を受けようとする場合に限る。)

(10) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、阿智村若者結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定による交付申請期限は、申請年度の2月末日までとする。

(申請事項の変更及び承認)

第7条 決定通知書を受け取った補助対象者は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに阿智村若者結婚新生活支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)に、前条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、変更申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助することが適当であると認める場合は、阿智村若者結婚新生活支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号。以下「変更決定通知書」という。)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 決定通知書又は変更決定通知書を受け取った補助対象者は、期間内に阿智村若者結婚新生活支援事業補助金実績報告書兼請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)に、当該請求に係る対象経費の支払を証する書類の写しを添えて村長に提出しなければならない。

2 前項の規定による補助金の請求は、交付決定年度の3月31日までに行わなければならない。

3 村長は、請求書の提出があった場合は、指定の金融機関の口座に振り込むことにより補助金を交付するものとする。

(継続補助申請等)

第9条 交付決定年度内において請求した補助金の額が第5条第1項に定める限度額に達しなかった対象世帯においては、当該年度の翌年度においても、再度、補助金の交付の申請(次項において「継続補助申請」という。)を行うことができる。この場合において、補助対象期間において、当該年度の交付決定対象となった村内の住居に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住所を置いて継続して居住をしているものとし、当該対象世帯に交付する補助金の額は、2つの年度に交付する補助金の額を合計した額とし、同条に定める額を限度とする。

2 継続補助申請は、第6条第1項の規定を準用する。ただし、同条各号に掲げる書類のうち、同項第1号から第5号に掲げるものの提出は省略することができる。

3 継続補助の交付の決定は第6条第2項の規定を準用する。

(交付決定の取消し)

第10条 村長は、補助金交付決定者が次の各号いずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定等に係る条件に違反したとき。

(2) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(補足)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

様式 略

阿智村若者結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和8年3月9日 告示第11号

(令和8年4月1日施行)