○阿智村住民税非課税世帯等エアコン設置促進事業補助金交付要綱

令和8年3月10日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、猛暑による熱中症リスク増加を踏まえ、村民の命と健康を守るため、生活保護世帯を含む住民税非課税世帯のエアコン設置等を支援するために実施する阿智村住民税非課税世帯等エアコン設置促進事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「補助金」とは、この要綱の目的を達するために、阿智村によって支給される阿智村住民税非課税世帯等エアコン設置促進事業補助金をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、居住する住宅に稼働可能な第5条第1号に規定する補助対象設備がない世帯であって、申請日において、阿智村の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯員とする。

(1) 申請日において、生活保護受給世帯と確認できた世帯(保護停止中の世帯を含み、生活保護制度において冷房器具の購入に要する費用が支給できる世帯を除く。)

(2) 申請日における世帯員全員が、申請日の属する年度(4月1日から5月31日までに申請が行われた場合は、前年度)に住民税が非課税であることが確認できた世帯(前号の世帯を除く。)で、かつ、村税等を滞納していない世帯

(補助金の交付額)

第4条 前条に規定する補助対象者に対して交付する補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1号に定める世帯に対する補助金の額は、第6条に定める補助対象経費と73,000円を比較して、低い額とする。

(2) 前条第2号に定める世帯に対する補助金の額は、第6条に定める補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)と48,000円を比較して低い額とする。

(補助対象設備)

第5条 補助の対象となる設備の種類は、次に掲げるとおりとし、補助対象者の居住する住宅に対して1台の設備を補助対象とする。ただし、居住する住宅に稼働可能な第2号に定める設備がある場合は、同号に定める設備は、補助対象の設備としない。

(1) 家庭用品品質表示法施行令(昭和37年政令第390号)に規定するエアコンディショナーのうち、次に掲げる設備

 壁掛け型エアコン

 床置き型エアコン

 ウインドエアコン(窓用)

 ポータブルエアコン

(2) 室温を下げるため、コンセントから直接給電する電気冷風機及びペルチェ式クーラー(充電式のものを除く。)

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業のうち次に掲げる費用とする。

(1) 設備費(補助対象設備1台の購入に必要な費用)

(2) 工事費(補助対象設備1台の設置に必要な経費)

(交付申請)

第7条 補助金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第5条に規定する補助対象設備の購入を行う前に、阿智村住民税非課税世帯等エアコン設置促進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類等を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 対象設備の設備費及び工事費が分かる見積書

(2) 対象設備の本体及び室外機の設置予定場所の写真

(3) 申請者と家屋の所有者が異なる場合は、家屋所有者の承諾書

(4) その他村長が必要と認める書類

(交付申請の受付期間)

第8条 前条の規定による補助金の交付申請の受付は、令和8年4月1日から同年9月30日までとする。ただし、受付期間内であっても交付申請額の合計が予算の額に達したときは、その時点をもって受付を終了するものとする。

(補助金の交付決定等)

第9条 村長は、申請書を受理したときは、その内容を審査の上交付の可否決定を行い、阿智村住民税非課税世帯等エアコン設置促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第10条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後、補助申請額の変更が必要な場合は、第8条に定める期間に、阿智村住民税非課税世帯等エアコン設置促進事業補助金変更交付申請書(様式第3号。以下「変更交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出するものとする。

(1) 対象設備の設備費及び工事費の額の変更が分かる見積書

(2) 対象設備の本体及び室外機の変更設置場所の写真

(変更交付決定等)

第11条 村長は、変更交付申請書を受理したときは、その内容を審査の上変更の可否を決定し、阿智村住民税非課税世帯等エアコン設置促進事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 第9条の交付決定又は前条の変更交付決定を受けた者は、第5条に定める対象設備の設置が完了した後、阿智村住民税非課税世帯等エアコン設置促進事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 対象設備の設備費及び工事費が分かる領収書

(2) 対象設備の本体及び室外機の設置場所の写真

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第13条 村長は、実績報告書を受理したときは、その内容を審査(必要に応じて実地調査等を行う。)の上、実績報告の額をもって補助金の交付額の確定をし、阿智村住民税非課税世帯等エアコン設置促進事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第9条の規定により交付決定を行った額(第11条の規定により変更交付決定を行った額を含む。以下同じ。)が実績報告の額より小さい場合は、交付決定を行った額により補助金の交付額の確定を行う。

(補助金の交付)

第14条 村長は、前条の交付額の確定を受けた者から、阿智村住民税非課税世帯等エアコン設置促進事業補助金交付請求書(様式第7号)が提出された場合は、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 村長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正の手段により、交付決定を受けたとき。

(2) 補助金交付決定者から文書で申請の取下げがあったとき。

(3) 第12条に規定する実績報告を行わないとき。

(4) その他、この要綱の規定に違反したと村長が認めるとき。

2 村長は、前項の規定による取消しを行った場合は、当該交付決定者に対し、阿智村住民税非課税世帯等エアコン設置促進事業補助金交付取消決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 村長が前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときには、補助金交付決定者は、村長が別に定める期間内に当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第17条 補助金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

様式 略

阿智村住民税非課税世帯等エアコン設置促進事業補助金交付要綱

令和8年3月10日 告示第26号

(令和8年3月10日施行)