○阿智村住民税非課税世帯等エアコン設置促進事業補助金交付要綱
令和8年3月10日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、猛暑による熱中症リスク増加を踏まえ、村民の命と健康を守るため、生活保護世帯を含む住民税非課税世帯のエアコン設置等を支援するために実施する阿智村住民税非課税世帯等エアコン設置促進事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「補助金」とは、この要綱の目的を達するために、阿智村によって支給される阿智村住民税非課税世帯等エアコン設置促進事業補助金をいう。
(1) 申請日において、生活保護受給世帯と確認できた世帯(保護停止中の世帯を含み、生活保護制度において冷房器具の購入に要する費用が支給できる世帯を除く。)
(2) 申請日における世帯員全員が、申請日の属する年度(4月1日から5月31日までに申請が行われた場合は、前年度)に住民税が非課税であることが確認できた世帯(前号の世帯を除く。)で、かつ、村税等を滞納していない世帯
(補助金の交付額)
第4条 前条に規定する補助対象者に対して交付する補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 家庭用品品質表示法施行令(昭和37年政令第390号)に規定するエアコンディショナーのうち、次に掲げる設備
ア 壁掛け型エアコン
イ 床置き型エアコン
ウ ウインドエアコン(窓用)
エ ポータブルエアコン
(2) 室温を下げるため、コンセントから直接給電する電気冷風機及びペルチェ式クーラー(充電式のものを除く。)
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業のうち次に掲げる費用とする。
(1) 設備費(補助対象設備1台の購入に必要な費用)
(2) 工事費(補助対象設備1台の設置に必要な経費)
(1) 対象設備の設備費及び工事費が分かる見積書
(2) 対象設備の本体及び室外機の設置予定場所の写真
(3) 申請者と家屋の所有者が異なる場合は、家屋所有者の承諾書
(4) その他村長が必要と認める書類
(交付申請の受付期間)
第8条 前条の規定による補助金の交付申請の受付は、令和8年4月1日から同年9月30日までとする。ただし、受付期間内であっても交付申請額の合計が予算の額に達したときは、その時点をもって受付を終了するものとする。
(補助金の交付決定等)
第9条 村長は、申請書を受理したときは、その内容を審査の上交付の可否決定を行い、阿智村住民税非課税世帯等エアコン設置促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(1) 対象設備の設備費及び工事費の額の変更が分かる見積書
(2) 対象設備の本体及び室外機の変更設置場所の写真
(変更交付決定等)
第11条 村長は、変更交付申請書を受理したときは、その内容を審査の上変更の可否を決定し、阿智村住民税非課税世帯等エアコン設置促進事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(1) 対象設備の設備費及び工事費が分かる領収書
(2) 対象設備の本体及び室外機の設置場所の写真
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第13条 村長は、実績報告書を受理したときは、その内容を審査(必要に応じて実地調査等を行う。)の上、実績報告の額をもって補助金の交付額の確定をし、阿智村住民税非課税世帯等エアコン設置促進事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 村長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正の手段により、交付決定を受けたとき。
(2) 補助金交付決定者から文書で申請の取下げがあったとき。
(3) 第12条に規定する実績報告を行わないとき。
(4) その他、この要綱の規定に違反したと村長が認めるとき。
(補助金の返還)
第16条 村長が前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときには、補助金交付決定者は、村長が別に定める期間内に当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第17条 補助金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
様式 略