○阿智村立義務教育学校開校準備委員会設置要綱

令和8年3月6日

教育委員会告示第7号

(設置)

第1条 本村における小学校及び中学校の統合を円滑に推進するとともに、統合に伴い設置される阿智村立義務教育学校(以下「義務教育学校」という。)の開校に向け、必要な事項を検討し、調整を図るため、阿智村立義務教育学校開校準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 準備委員会は、次の各号に掲げる事項を調査検討し、その結果を教育委員会に報告及び推進するものとする。

(1) 学校施設の整備及び施設・備品等に関すること。

(2) 義務教育学校の校名・校章・校歌、制服・運動服、閉校・開校記念事業に関すること。

(3) 義務教育学校の教育計画、9年間を通した連携カリキュラムの作成に関すること。

(4) スクールコミュニティ構想に関すること。

(5) 学びの多様化学級開設に向けた制度研究及びカリキュラム編成に関すること。

(6) 移行期の学びと交流促進の実践に関すること。

(7) 義務教育学校の通学路・通学方法に関すること。

(組織)

第3条 準備委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 教育長

(2) 村内小中学校長及び教頭

(3) 村内保育園及び小中学校の保護者代表

(4) 自治会代表者

(5) 学識経験者

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に定める任務が終了する期間とする。

2 委員が欠けたときはこれを補充しなければならない。

(委員長及び副委員長)

第5条 準備委員会に委員長及び副委員長2人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、準備委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(顧問)

第6条 前条に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める場合は、準備委員会に顧問を置くことができる。

(会議)

第7条 準備委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって開催できる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見等を求めることができる。

5 会議は、原則公開とする。ただし、委員長の決定があったときは、非公開とすることができる。

6 会議録は、委員長の承認を得て原則公開するものとする。

(部会)

第8条 準備委員会に第2条で規定する事項について調査検討を行うため、部会を置くことができる。

2 部会の構成及び部会委員は、準備委員会において定める。

3 部会委員には、小中学校教職員及び公募委員等を充てることができる。

4 部会に部会長及び副部会長を置き、委員長の指名により委員の中から定める。

5 部会長は、部会の会務を総理し、調査検討結果を準備委員会に報告する。

6 部会長は、必要があると認めるときは、部会の会議に部会委員以外の者を出席させ、意見等を求めることができる。

7 委員長は、必要があると認めるときは、部会間の情報共有を目的とする部会長会を招集することができる。

(報酬等)

第9条 準備委員会委員及び部会委員の報酬及び費用弁償については、阿智村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年阿智村条例第1号)に定めるところにより支給する。ただし、学識経験者及び顧問については別に定める。

(庶務)

第10条 準備委員会及び部会の庶務は、教育委員会において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、準備委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

阿智村立義務教育学校開校準備委員会設置要綱

令和8年3月6日 教育委員会告示第7号

(令和8年3月6日施行)