○戦時中ポスター貸付条例

令和8年6月19日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、阿智村に寄託された戦時中ポスターの貸付けに関して必要な事項を定め、もって当該作品の良好な保存と活用を図ることを目的とする。

(ポスターの定義及び貸付けの範囲)

第2条 この条例において「ポスター」とは、寄託された戦時中ポスター及びこれに基づき作成した複製物をいう。

2 貸付けの対象となるポスターは、次に掲げる形態に区分する。

(1) 原資料

(2) レプリカパネル

(3) 電子データ

3 ポスターは、資料として活用するために貸し付けることができる。

(貸付条件)

第3条 村長は、ポスターを貸し付ける場合は、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) ポスターを使用する権利を第三者に譲渡し、又はこれを転貸しないこと。

(2) ポスターの使用は、申請された利用目的及び内容に限るものとし、別の目的又は内容に使用するときは、改めて申請しなければならない。

(3) ポスターの原資料については、国又は地方公共団体が設置し、博物館法(昭和26年法律第285号)第2章の規定による登録を受けた施設、又はこれに準ずる施設として村長が認めた施設に限り貸付けができるものとする。

(4) ポスターを使用して関連出版物等に掲載・発刊するときは、当該出版物を1部村に無償提供すること。

(5) ポスターを展示し、又はこれを使用して関連出版物等に掲載・発刊するときは、阿智村寄託資料であることを、適宜な方法で表示すること。

(6) ポスターの搬出、返還に係る一切の費用を負担すること。

(貸付料等)

第4条 ポスターの貸付けを受けた者は、その引渡しを受けるとき別表に定める貸付料を納付しなければならない。

2 貸付料は、ポスター1点につき別表に定める額とする。ただし、同一の利用目的及び内容により、複数の媒体に掲載するときは、1件の利用として算定する。

3 既納の貸付料は、返還しない。ただし、村長の責めに帰すべき事由により、ポスターの貸付契約を解除し使用することができなくなった場合は、全額を返還する。

(貸付料の減免)

第5条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、貸付料を減免することができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、令和8年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

ポスター区分

利用目的

利用内容

貸付料

原資料

資料活用

展示、学習会、講演会等における掲示等

1,000円

レプリカパネル

資料活用

展示、学習会、講演会等における掲示等

1,000円

電子データ

出版・新聞・印刷物

書籍、雑誌、新聞記事、業界誌等

3,000円

放映・映像

テレビ番組、映像作品、インターネット配信等

3,000円

インターネット

ウェブ記事、ニュースサイト、電子版媒体等

3,000円

広告・商品

広告、商品、パッケージ等

50,000円

個人所有

個人所有

3,000円

戦時中ポスター貸付条例

令和8年6月19日 条例第17号

(令和8年7月1日施行)