○朝日村防犯カメラの設置及び運用に関する条例

令和5年12月15日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、朝日村が行う防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、防犯カメラの適正な管理を行い、村民等の権利利益を保護するとともに、村民等が安心して安全に暮らし続けられる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、公園、広場、公の施設等で不特定多数の者が利用し、又は通行する場所(建物内又はこれに準ずる空間を除く。)をいう。

(2) 防犯カメラ 犯罪の予防その他公共の安全の維持を目的として、村が特定の公共の場所を撮影するために継続して設置する撮影装置であって、録画装置を備えるものをいう。

(3) 村民等 村内に居住し、若しくは滞在し、又は村内を通過する者をいう。

(4) 画像データ 防犯カメラにより撮影された画像で、記録媒体に記録されたもののうち、当該画像から特定の個人を識別することができるものをいう。

(防犯カメラの設置等)

第3条 村長は、犯罪の予防又は早期解決その他村民等の生活の安全の確保を目的として、公共の場所に防犯カメラを設置し、撮影し、及び録画することができる。

(基本原則)

第4条 村は、村民等がその容貌等又は姿態をその意に反して撮影されない自由を有することを尊重し、防犯カメラの設置及び運用に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 防犯カメラの設置台数は、設置目的を達成するために必要最小限の台数とすること。

(2) 防犯カメラによる撮影範囲は、設置目的を達成するために必要最小限の範囲となるようにすること。

(3) 防犯カメラの撮影対象区域内又はその周辺の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨その他規則で定める事項を表示すること。

(管理責任者の設置等)

第5条 村は、防犯カメラの適正な設置及び管理運用を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、総務課長をもって充てる。

3 管理責任者は、所属職員のうちから設置された防犯カメラの機器操作を行う者(以下「取扱者」という。)を指定しなければならない。

4 管理責任者及び取扱者以外の者は、設置された防犯カメラの機器操作を行うことができない。ただし、緊急かつやむを得ないと認められる場合は、管理責任者の許可を得て、管理責任者及び取扱者以外の者が機器操作を行うことができるものとする。

5 前項ただし書の規定により機器操作を行った者は、行った機器操作の内容を管理責任者に報告しなければならない。

6 防犯カメラの保守に関する業務を外部に委託する場合は、この条例に規定する防犯カメラの運用に関する責務を受託者に遵守させなければならない。

(画像データの適正な取扱い)

第6条 管理責任者は、画像データの漏えい、滅失、毀損、流出及び改ざんの防止その他画像データの適正な管理のために、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 画像データを保存する場合には、当該画像データを加工しないこと。

(2) 画像データの表示又は保存をする場合において、電子計算機を使用するときは、安全対策の措置を講ずること。

(3) 画像データを保管するときは、盗難、散逸等を防止するために、施錠することができる保管庫を使用するなど必要な措置を講ずること。

(4) 画像データの保存期間は、録画した日の翌日から14日間以内とすること。

(5) 保存期間を経過した画像データは、消去、記録された媒体の破砕その他の方法により復元できないよう適切に処理すること。

(6) 画像データの目的外利用、外部提供及び開示については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び朝日村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年朝日村条例第2号)に定めるところによる。

(画像データの目的外利用等の制限)

第7条 村は、画像データを防犯カメラの設置目的以外に利用すること(以下「目的外利用」という。)又は第三者に提供すること(以下「外部提供」という。)をしてはならない。

2 村は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、目的外利用又は外部提供をすることができる。

(1) 画像データから識別される特定の個人の同意があるとき。

(2) 法令に定めがあるとき。

(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的により文書による要請を受けたとき。

(4) 村民等の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

3 村は、前項の規定により外部提供をするときは、画像データの提供を受けるものに対し、外部提供に係る画像データについて、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又は漏えいの防止その他の画像データの適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(苦情対応)

第8条 村は、防犯カメラの設置及び運用について村民等から苦情があったときは、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

朝日村防犯カメラの設置及び運用に関する条例

令和5年12月15日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)