○宜野座村文化のまちづくり事業実行委員会設置要綱

平成26年3月31日

要綱第7号

(設置)

第1条 宜野座村文化のまちづくり事業(以下「事業」という。)を推進し、多様なアイデアを出し合い、本事業の取組内容等を協議するため、宜野座村文化のまちづくり事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 実行委員会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内とする。

2 委員は、行政関係者、教育関係者、宜野座村文化協会構成員、村内各種団体構成員及び識見を有する者の中から村長が委嘱する。

3 村長は、委員に特別な事情が生じた場合には、その任期中であっても解職することができる。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(実行委員会の組織)

第4条 実行委員会に委員長、副委員長及び監事を置く。

2 委員長及び副委員長は委員において互選する。

3 監事は、会計管理者及び議会事務局長を充てる。

(事業)

第5条 実行委員会は、事業を円滑に推進するため、次の事項を協議する。

(1) 事業の企画及び運営に関すること。

(2) その他事業の実施に関し、必要な事項に関すること。

(職務)

第6条 委員長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 監事は、実行委員会の会計を監査する。

(会議)

第7条 実行委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長及び副委員長がともに欠けたときは、前項の規定にかかわらず村長が招集する。

(専門委員会)

第8条 実行委員会は、必要に応じて専門委員会を設け、これに職務の一部を委任することができる。

2 専門委員会の委員は、委員長が委嘱する。

(経理)

第9条 実行委員会の収入は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 委託料

(2) 負担金・補助金

(3) 事業収入

(4) 寄付金

(5) その他の収入

(事務局)

第10条 実行委員会の事務局は、宜野座村文化センターがらまんホール運営業務受託者に置く。

2 事務局に事務局長、書記及び会計を置くことができる。

(会計年度)

第11条 実行委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(費用弁償)

第12条 予算の範囲内で、宜野座村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年宜野座村条例第36号)を準用し、委員に旅費を支給することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

宜野座村文化のまちづくり事業実行委員会設置要綱

平成26年3月31日 要綱第7号

(平成27年4月1日施行)