○白馬村廃屋対策事業補助金交付要綱

平成18年9月28日

告示第17号

白馬村廃屋対策事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1 この要綱は、白馬村環境基本条例(平成11年条例第25号。)第4条の規定に基づき、環境の保全及び景観形成に資することを目的として事業を行うために要する経費に対し、白馬村補助金等交付規則(昭和43年白馬村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政区 白馬村行政区設置規則(平成18年白馬村規則第14号)第2条に規定する行政区をいう。

(2) 家屋等 住宅、店舗、宿泊施設、事務所等をいう。

(3) 廃屋 明らかに居住または利用されていない家屋等で、屋根及び壁等の主要な部分が崩れるなど、通常の居住等の用に耐えられず、崩壊等の危険にさらされており、景観上及び周辺環境に悪い影響を及ぼす恐れのある建築物をいう。

(補助事業の種類)

第3 補助事業の種類は、行政区が行う廃屋の解体撤去事業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助する。なお、景観形成に資すると村長が認めた改善行為に要する経費を含むものとする。

(補助事業の対象範囲及び補助額)

第4 補助事業の対象範囲及び補助額は、次の各号のとおりとする。

(1) 対象となる廃屋は、国道、県道または一・二級村道に敷地が接しているもしくは観光施設等から視野の範囲に入るものとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、近隣の家屋等に直接被害が及ぶことが想定されると村長が特に認めたものとする。

(3) 第3に規定する補助対象とする規模及び補助金額は別表のとおりとする。

(補助金交付の条件)

第5 第4に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。

(1) 行政区が主体となり、法令等を遵守して解体撤去を行う事業とする。

(2) 建て替えのための解体撤去は対象外とし、原則解体後3年間は家屋等の建設はできないものとする。

(3) 廃屋の解体撤去に係る所有者及び権利者の承諾は行政区が責任をもって得るものとする。

(4) その他村長が特に定める事項

(補助金の申請者)

第6 補助金の交付申請者は行政区の区長とする。

(交付申請に係る書類)

第7 規則第3条に規定する申請書に添える関係書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 位置図

(3) 見積書

(4) 現況写真

(5) 所有者及び権利者の承諾書

(補助金の交付決定)

第8 前条の申請を受理したときは、第10の規定に基づく審査委員会の意見を参考にその内容を審査し、事業の承認の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(実績報告に係る書類)

第9 規則第12条第1項に規定する実績報告書に添付する関係書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実施中及び完了後の写真

(2) 支払を証明する書類(領収書の写し等)

(3) その他村長が必要と認める書類

(審査委員会)

第10 本事業を効果的に運用するため、白馬村廃屋対策事業審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、副村長のほか課長等の中から村長が指名する。

3 委員会に会長を置き、副村長をもって充てる。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日告示第10号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年6月29日告示第20号)

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(平成28年4月15日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。

別表(第4関係)

対象規模(延床面積)

補助金額

100m2未満

事業費の2分の1以内、上限20万円

100m2以上200m2未満

事業費の2分の1以内、上限40万円

200m2以上

事業費の2分の1以内、上限80万円

注) 補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てる。

白馬村廃屋対策事業補助金交付要綱

平成18年9月28日 告示第17号

(平成28年4月15日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 環境保全
沿革情報
平成18年9月28日 告示第17号
平成19年3月30日 告示第10号
平成23年6月29日 告示第20号
平成28年4月15日 告示第49号