○道路築造基準要綱
平成13年3月30日
要綱第6号
道路築造基準要綱
(目的)
第1条 この要綱は、白馬村村道認定基準に関する要綱(平成13年白馬村要綱第5号)第3条第1項第2号の規定による道路築造基準について必要な事項を定めることを目的とする。
(道路の築造)
第2条 道路の有効幅員は6メートル以上でなければならない。なお、有効幅員とは道路構造令(昭和45年政令第320号)による。
2 道路の境界を明確にするため、境界柱(コンクリート製)を埋設しなければならない。
3 道路敷地が盛土、切土、その他の方法で造成したものにあっては、安全上必要なよう壁、石積若しくは、土羽打等の適切な措置を講じなければならない。
4 水路横断の暗渠の蓋は耐荷力14トン以上のグレーチング又はコンクリート製品とすること。
5 路面は別表に定める簡易舗装をしなければならない。
(排水処理)
第3条 道路には、雨水の排水のため実情に即した施設を設けなければならない。
(隅切)
第4条 道路が他の道と接続する部分及び道路相互との交差はなるべく直角に近いものとし、隅切の方法は交点から次の表によらなければならない。
幅員 角度 | 4.0メートル以上 |
<60° | 別途協議 |
60°~90° | 3.0メートル |
90°~120° | 2.0メートル |
120°< | 不用 |
(安全施設)
第5条 縦断勾配が7.5%を越える路面は、すべり止めの措置を講じなければならない。
2 交通安全施設としての道路標識、ガードレール、カーブミラー等について村が必要あると認めたときは、その指示により設置すること。
3 道路工作物については、歩行者、自転車および自動車等の通行に危険のない施設としなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月30日要綱第18号)
(施行期日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
別表
舗装標準施工図

※この数値は、標準であり、設計CBRの値によっては、別途協議の事。