○白馬村無電柱化推進条例

平成30年6月18日

条例第17号

白馬村無電柱化推進条例

(目的)

第1条 この条例は、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るため、無電柱化(電線を地下に埋設することその他の方法により、電柱(鉄道及び軌道の電柱を除く。以下同じ。)又は電線(電柱によって支持されるものに限る。以下同じ。)の道路上における設置を抑制し、及び道路上の電柱又は電線を撤去することをいう。以下同じ。)の推進に関し、基本理念を定め、白馬村(以下「村」という。)の責務等を明らかにし、及び村の区域における無電柱化の推進に関する計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に推進することを目的とする。

(基本理念)

第2条 無電柱化の推進は、無電柱化の重要性に関する村民の理解と関心を深めつつ、行われるものとする。

2 無電柱化の推進は、国、県、村及び第4条に規定する関係事業者の適切な役割分担の下に行われなければならない。

3 無電柱化の推進は、地域住民の意向を踏まえつつ、地域住民が誇りと愛着を持つことのできる地域社会の形成に資するよう行われなければならない。

(村の責務)

第3条 村は、前条の基本理念にのっとり、無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に策定し、及び実施する責務を有する。

(関係事業者の責務)

第4条 道路上の電柱又は電線の設置及び管理を行う事業者(以下「関係事業者」という。)は、第2条の基本理念にのっとり、電柱又は電線の道路上における設置の抑制及び道路上の電柱又は電線の撤去を行い、並びに国、県及び村と連携して無電柱化の推進に資する技術の開発を行う責務を有する。

(住民の努力)

第5条 住民は、無電柱化の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、国、県又は村が実施する無電柱化の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(白馬村無電柱化推進計画)

第6条 村長は、無電柱化の推進に関する施策の総合的、計画的かつ迅速な推進を図るため、無電柱化の推進に関する法律(平成28年法律第112号。以下「無電柱化推進法」という。)第7条に基づく無電柱化推進計画(同法第8条に基づく都道府県無電柱化推進計画が定められているときは、無電柱化推進計画及び都道府県無電柱化推進計画)を基本として、村の区域における無電柱化の推進に関する計画(以下「白馬村無電柱化推進計画」という。)を定めなければならない。

2 白馬村無電柱化推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 無電柱化の推進に関する基本的な方針

(2) 無電柱化推進計画の期間

(3) 無電柱化の推進に関する目標

(4) 無電柱化の推進に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策

(5) 前各号に掲げるもののほか、無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に推進するために必要な事項

3 村長は、情勢の推移により必要が生じたときは、白馬村無電柱化推進計画を変更するものとする。

4 村長は、白馬村無電柱化推進計画を定め、又は変更しようとするときは、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者及び同項第13号に規定する特定送配電事業者(その供給区域又は供給地点が村の区域内にあるものに限る。)及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(村の区域内において道路上の電柱又は電線を設置し及び管理して同法第120条第1項に規定する認定電気通信事業に係る電気通信役務を提供するものに限る。)の意見を聴かなければならない。

5 村長は、白馬村無電柱化推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(住民の理解及び関心の増進)

第7条 村は、無電柱化の重要性に関する住民の理解と関心を深めるよう、無電柱化に関する広報活動及び啓発活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。

(無電柱化の日)

第8条 村は、無電柱化推進法第10条第2項に規定する無電柱化の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。

(無電柱化が特に必要であると認められる道路の占用の禁止等)

第9条 村は、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るために無電柱化が特に必要であると認められる道路について、道路法(昭和27年法律第180号)第37条第1項の規定による道路の占用の禁止又は制限その他無電柱化の推進のために必要な措置を講ずるものとする。

(電柱又は電線の設置の抑制及び撤去)

第10条 関係事業者は、社会資本整備重点計画法(平成15年法律第20号)第2条第2項第1号に掲げる事業(道路の維持に関するものを除く。)、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業その他これらに類する事業が実施される場合には、これらの事業の状況を踏まえつつ、電柱又は電線を道路上において新たに設置しないようにするとともに、当該場合において、現に設置し及び管理する道路上の電柱又は電線の撤去を当該事業の実施と併せて行うことができるときは、当該電柱又は電線を撤去するものとする。

(調査研究、技術開発等の推進等)

第11条 村及び関係事業者は、電線を地下に埋設する簡便な方法その他の無電柱化の迅速な推進及び費用の縮減を図るための方策等に関する調査研究、技術開発等の推進及びその成果の普及に必要な措置を講ずるものとする。

(関係者相互の連携及び協力)

第12条 村、関係事業者その他の関係者は、無電柱化に関する工事(道路上の電柱又は電線以外の物件等に係る工事と一体的に行われるものを含む。)の効率的な施工等のため、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

(法制上の措置等)

第13条 村は、無電柱化の推進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

白馬村無電柱化推進条例

平成30年6月18日 条例第17号

(平成30年6月18日施行)