○白馬村水道事業及び下水道事業条例

昭和43年3月12日

条例第7号

白馬村水道事業及び下水道事業条例

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を村民に供給するため水道事業を設置する。

2 村民の公衆衛生の向上及び公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道、農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、前条に規定する下水道事業のうち公共下水道事業に法の規定の全部を平成31年4月1日から適用し、農業集落排水事業に法の規定の全部を令和6年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、全村のうち、佐野・沢渡・三日市場(日向大左右を除く。)堀之内・飯田・飯森・めいてつ・深空・みそら野・エコーランド・八方・和田野・山麓・瑞穂・八方口・白馬町・蕨平・大出・切久保・新田・どんぐり・森上・塩島・通(一級河川姫川の東側を除く。)・野平・落倉・嶺方(花園・幸田・堀田を除く。)・立の間とする。

(2) 給水人口は、9,900人とする。

(3) 1日最大給水量は、26,900立方メートルとする。

3 下水道事業の規模は、次のとおりとする。

(1) 計画区域は、白馬村の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。

(2) 計画処理人口は、21,021人とする。

(3) 計画1日最大処理能力は、7,900立方メートルとする。

4 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 農業集落排水処理施設の名称及び位置は、次表に定めるとおりとする。

名称

排水区域

処理施設の位置

排水処理組合の名称

野平地区農業集落排水施設

野平地区

白馬村大字北城18132番地2

野平地区排水処理組合

(2) 計画処理人口は、100人とする。

(3) 計画1日最大処理能力は、27立方メートルとする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第8条第2項及び法第14条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)の権限に属する事務を処理するため上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及処分は予定価格(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価格)700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が700万円以上のもの及び法律上村の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 村長は上下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日まで、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに村長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか上下水道事業の経営状況を明らかにするため村長が必要と認める事項

3 天災その他止むを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、村長はできるだけ速かにこれを提出しなければならない。

(料金の徴収)

第8条 村営水道の料金は、使用者から徴収する。

2 共用給水装置による使用者は料金を連帯して納付する義務を負うものとする。

3 使用者は給水装置を廃止するまで料金を納入するものとする。

4 白馬村水道事業給水規程(平成10年白馬村規程第2号。以下「給水規程」という。)第21条第1項第1号の規定により、使用休止の届出をしたものからはその休止期間中は料金を徴収しない。

(料金の額)

第9条 料金の額は次表により計算された額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に定める率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82に定める課税標準額に同法第72条の83に定める率を乗じて得た額を加えた金額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

用途別又は量水器の口径別

料金(1か月)

基本料金

超過料金

基本水量に対する料金

量水器に対する料金

6~30m3の1m3につき

31~70m3の1m3につき

71m3以上の1m3につき

基本水量

料金

一般住宅用

5m3

1,200円


140円

160円

170円

営業及び兼用

5m3

1,200円


140円

160円

170円

官公庁及び学校用

5m3

1,200円


140円

160円

170円

別荘

5m3

2,200円


140円

160円

170円

共同住宅集合住宅寮用

5m3

1,200円


140円

160円

170円

車庫・倉庫その他用

5m3

1,200円


140円

160円

170円

グランドその他用

5m3

1,200円


140円

160円

170円

臨時使用

5m3

6,000円


140円

160円

170円

口径13ミリメートル



100円




〃 20 〃



180円




〃 25 〃



210円




〃 30 〃以上



村長の定める額




(料金の額の算定)

第10条 村長は料金算定の基準日としてあらかじめ村長が定めた日(以下「定例日」という。)に量水器の点検を行いその属する月分として料金の額を算定する。ただし、止むを得ない理由があるときは村長は定例日以外の日に量水器の点検を行う事ができる。

2 一使用月において2人以上の使用者が存在し、その使用日数が15日以内である場合には基本料金の額を半額とするものとする。

(使用水量の認定)

第11条 村長は次の各号のいずれかに該当し使用水量が不明になったときは、当該使用水量を認定するものとする。

(1) 量水器に異状があったとき。

(2) 公共の消防用として使用したとき。

(3) 料率の異なる2種以上の用途に使用したとき。

(4) 冬期間量水器の検針が出来ないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか特別の事情があったとき。

(臨時使用の場合の概算料金の予納)

第12条 工事その他の理由により一時的に水を使用するものは、給水規程第13条による承諾があったときは、直ちに村長が定める概算料金を予納しなければならない。

2 前項の規定により納付した概算料金は、村営水道の使用をやめたとき精算するものとする。

3 村内に住所を有しない者の基本料金の徴収は1年間分をまとめて徴収することができる。

(料金の徴収方法)

第13条 村長は毎月料金を徴収する。ただし、村長が特に必要があると認めるときは6か月分まで(ただし、基本料金を除く。)をまとめて徴収することができる。

(分担金)

第13条の2 村営水道に新たに加入する者から加入分担金を、口径を増径等する者から差額分担金を徴収する。

(分担金の額)

第13条の3 給水契約1口当たりの分担金の額は次表のとおりとする。

1口に対する分担金表

用途別

口径別

加入分担金

備考

一般住宅等

13ミリ以下

100,000円

一般住宅、共同住宅、集合住宅、別荘、車庫、神社、寺院、地区公民館、事務所、倉庫、体育館、グランド、駐車場等

20ミリ以下

200,000円

25ミリ以下

300,000円

官公署用等

13ミリ以下

100,000円

官公庁、署、各種学校、幼稚園、保育所、病院、診療所、博物館、美術館、各種福祉施設、公衆便所、各種集会施設等公共建物

20ミリ以下

200,000円

25ミリ以下

300,000円

40ミリ以下

700,000円

50ミリ以下

1,000,000円

営業用等

13ミリ以下

200,000円

ホテル、旅館、民宿等簡易宿泊施設、ペンション等、飲食店、大型店舗、小売店、工場、作業所、学校寮、会社寮、前記施設との兼用住宅、公衆浴場等

20ミリ以下

400,000円

25ミリ以下

600,000円

40ミリ以下

1,400,000円

50ミリ以下

2,000,000円

2 加入分担金又は差額分担金を徴収する給水契約1口は以下のとおりとする。

(1) 独立した1棟を1口とする。なお、同一敷地内に2棟以上の独立した家屋がある場合、所有者が同じであっても各々が1口とする。

(2) 独立した1棟でかつ所有者が同じであっても、営業用途の併用住宅となる場合は、営業用等用途として1口とする。

(3) 独立した1棟であっても、区分所有(分譲マンション等)若しくは区分使用(賃貸アパート等)となる場合は、区分所有部分、区分使用部分ごとで1口とする。

3 分担金を納付した家屋の所有者が他の者に家屋を譲渡した場合、又は村営水道の使用の廃止届が提出され量水器が撤去された場合、若しくは給水契約口径を減径した場合、納付された分担金は返金しない。

4 村営水道に加入した家屋を取得した所有者に対し、新たに分担金の納付を求めないものとする。ただし、家屋の用途を変更する場合、又は給水契約口径を増径する場合は、本条に定める分担金表に基づき従前の分担金額との差額を納付しなければならない。

5 村営水道に加入した家屋を所有する者が、家屋の用途を変更する場合、又は給水契約口径を増径する場合は、本条に定める分担金表に基づき従前の分担金額との差額を納付しなければならない。

(分担金の納期)

第13条の4 分担金は、村長が加入申請書等の書類を受理した日から1か月以内に納付しなければならない。

(分担金の減免)

第13条の5 村長は、分担金を納付すべき者が災害等でり災した場合で減免が必要と認めたときは、分担金の全額若しくはその一部を減免することができる。

(手数料)

第14条 手数料は、次の各号の区分により、申込人から申込みの際、これを徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めた申込人からは、申込後、徴収することができる。

(1) 給水規程第4条第1項の指定をするとき

1件につき 10,000円

(2) 給水規程第4条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき

1回につき 5,000円

(3) 給水規程第4条第2項の工事の検査をするとき

1回につき 5,000円

1件につき 10,000円

(5) 村長が給水装置工事道路専用許可申請書を作成するとき

1件につき 10,000円

2 村営水道を休止後再び開栓しようとするものは、次の各号に定める開栓手数料を納付しなければならない。

(1) 休止期間が6月までのもの

1件につき 5,000円

(2) 休止期間が6月を超えるもの

1件につき 10,000円

(料金及び手数料の減免)

第15条 村長は公益上その他特別の理由があると認めるときは、料金又は手数料を減免する事ができる。

第16条 削除

(過料)

第17条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 給水規程第3条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者

(2) 正当な理由がなくて、給水規程第17条第1項のメーターの設置、第10条の使用水量の計量、給水規程第22条の検査、又は給水規程第23条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 給水規程第16条の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第9条の料金、又は第14条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

2 村長は詐欺、その他不正の行為により料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

1 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

2 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

3 白馬村営水道条例(昭和39年白馬村条例第16号)は、廃止する。

(昭和46年3月10日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月11日条例第13号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月12日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月11日条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和52年3月12日条例第12号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月11日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月23日条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月20日条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月12日条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月11日条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月14日条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月14日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の白馬村水道事業条例の規定に係わらず、施行日前から継続して供給している水道水の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利を確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後である水道水の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成3年12月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の規定は、平成4年5月6日までは、従前の例による。

(平成6年3月28日条例第16号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の白馬村水道事業条例の規定に係わらず、施行日前から継続して供給をしている水道水の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利を確定されるものに係る料金(施行日以降初めて料金の支払いを受ける権利が確定される日が同月30日後である水道水の使用にあっては、当該確定日(その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成10年3月30日条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第16号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月25日条例第38号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(料金の額に関する経過措置)

2 この条例による改正後の白馬村水道事業条例の規定に係わらず、施行日前から継続して供給をしている水道水の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利を確定されるものに係る料金(施行日以降初めて料金の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後である水道水の使用にあっては、当該確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(督促手数料に関する経過措置)

4 この条例の施行前に、改正前の白馬村水道事業条例(以下「改正前の条例」という。)第15条の規定により課した督促手数料については徴収する。

(延滞金に関する経過措置)

5 この条例の施行前に、改正前の条例第16条の規定により課した、若しくは課すべきであった延滞金については、徴収しないものとする。

(平成31年3月7日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(料金の額に関する経過措置)

2 この条例による改正後の白馬村水道事業及び下水道事業条例の規定に係わらず、施行日前から継続して供給をしている水道水の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利を確定されるものに係る料金(施行日以降初めて料金の支払を受ける権利が確定される日が同月31日後である水道水の使用にあっては、当該確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和4年12月15日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月6日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

白馬村水道事業及び下水道事業条例

昭和43年3月12日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和43年3月12日 条例第7号
昭和46年3月10日 条例第7号
昭和47年3月11日 条例第13号
昭和49年3月15日 条例第16号
昭和50年3月12日 条例第12号
昭和51年3月11日 条例第8号
昭和51年6月30日 条例第13号
昭和52年3月12日 条例第12号
昭和53年3月11日 条例第5号
昭和53年12月20日 条例第17号
昭和55年4月1日 条例第16号
昭和56年3月23日 条例第10号
昭和57年3月20日 条例第9号
昭和57年9月16日 条例第21号
昭和58年3月18日 条例第14号
昭和59年3月12日 条例第10号
昭和60年3月11日 条例第9号
昭和62年3月14日 条例第8号
昭和63年4月1日 条例第14号
平成元年3月14日 条例第20号
平成3年12月20日 条例第28号
平成6年3月28日 条例第16号
平成9年3月21日 条例第14号
平成10年3月30日 条例第9号
平成12年3月23日 条例第16号
平成12年12月25日 条例第38号
平成13年3月23日 条例第12号
平成13年9月26日 条例第24号
平成26年3月20日 条例第49号
平成31年3月7日 条例第1号
令和元年9月24日 条例第14号
令和4年12月15日 条例第24号
令和6年3月6日 条例第4号
令和6年9月19日 条例第41号