○東白川村定住促進条例

平成22年12月17日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、本村の過疎化現象及び少子高齢化現象を緩和し、人口増加と定住促進を促し、活力に満ちた魅力ある村づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 定住とは、住宅の新築、中古住宅の購入、又は5年以上空き家となっていた住宅に住むために出身者が帰村し、新たに東白川村に住民記録を行うこと、又は、住民記録台帳の登録を継続して東白川村に居住することをいう。

(基本施策)

第3条 第1条の目的を達成するため次の施策を積極的に展開する。

(1) 定住を促進するため定住奨励事業を行う。

(2) 若者に魅力ある村づくりを積極的に推進する。

(3) 村民の働く場の確保を図るとともに産業の振興を積極的に推進する。

(事業)

第4条 村長は、定住促進を図るため、奨励措置として次の事業を行うものとする。

(1) 定住促進事業

 住宅新築への助成事業

 中古住宅購入への助成事業

 5年以上空き家となっていた住宅の取得への助成事業

(2) 民間空き家住宅の条件整備への助成事業

(3) 東白川村内産材利用向上助成事業

(4) 東白川村出産祝い金交付事業

(5) 高校生の通学支援事業

(6) 子どもの医療費の個人負担無料化事業

(7) 東白川村奨学金等返済支援補助金交付事業

(8) インフルエンザ等予防接種助成事業

(9) 結婚奨励対策事業

(10) 不妊不育治療費助成事業

(交付の申請)

第5条 前条の奨励措置を受けようとする者は、別に定めるところにより、村長に申請しなければならない。

(経費)

第6条 第4条の奨励措置に必要な経費については、毎年度予算計上するものとする。

(不正利得の返還)

第7条 村長は、虚偽その他不正の方法により、この条例による奨励助成金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した金額の全額又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第4条第1項第8号の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(令和元年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前第4条第1項第1号エの規定により助成を受けた者については、改正後も継続するものとする。

(令和6年条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

東白川村定住促進条例

平成22年12月17日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成22年12月17日 条例第24号
平成25年3月11日 条例第21号
平成26年9月11日 条例第41号
令和元年6月18日 条例第17号
令和6年3月12日 条例第11号