○東白川村補助金交付手続等に関する規則

平成28年3月2日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、補助金等に係る予算の適正化を図るため、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 補助金及び利子補給金をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(4) 間接補助金等 補助金等の交付を受ける者がその交付の目的に従い、関連する団体に交付する補助金等をいう。

(5) 間接補助事業等 前号の補助金の対象となる事務又は事業をいう。

(6) 間接補助事業者等 間接補助事業等を行う者をいう。

(関係者の責務)

第3条 村長は、村の公益を増進し、かつ、村行財政の総合的見地から真に必要がある場合においてのみ合理的基準により補助事業等に要する経費を算出し、これを予算に計上するものとする。

2 補助事業者等及び間接補助事業者等は、補助金等が村民から徴収された税金その他貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令の定め及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うよう努めなければならない。

3 補助金等に係る予算の執行に当たる関係職員は、補助金等が村民から徴収された税金その他貴重な財源で賄われるものであることに留意し、補助金等が法令及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるよう努めなければならない。

(補助金等の交付申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、別に定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 交付を受けようとする補助金等の額

(3) その他別に定める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業等に係る収支予算書

(2) 補助事業等に係る事業計画書

(3) その他別に定める書類

3 補助事業者等は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して交付申請しなければならない。

(補助金等の交付決定)

第5条 村長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定をすることができる。

2 村長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付条件)

第6条 村長は、補助金等の交付の決定をする場合において補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、速やかに村長の承認を受けなければならないこと。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合においては、速やかに村長の承認を受けなければならないこと。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) その他別に定める事項

2 村長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合には、前項に定めるもののほか、その交付の条件として補助事業等の完了後においても従うべき事項を定めるものとする。

3 補助事業者等は、間接補助金等を交付する場合において補助金等に前2項の条件が付されているときは間接補助事業者等に対しこれらを履行させるため必要な条件を付さなければならない。

(交付決定の通知)

第7条 村長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において当該通知に係る補助金等の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 村長は、補助金等の交付の決定をした場合においてその後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 村長が、前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消す場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等がその責めに帰すべき事情によらないで、補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができなくなった場合

(補助事業等の遂行)

第10条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他村長の指示及び命令に従い善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等を他の用途に使用してはならない。

(状況報告又は調査)

第11条 村長は、別に定めるところにより必要に応じて補助事業者等から補助事業等の遂行の状況について、報告を求め、又は調査することができる。

(補助事業等の遂行の指示等)

第12条 村長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対しこれらに従って補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。

2 村長は、補助事業者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずるものとする。

(実績報告)

第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した実績報告書に別に定める書類を添えて村長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、補助事業等の完了の日(補助事業等の廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から2箇月以内で別に定める期日までに行わなければならない。

(補助金等の額の確定)

第14条 村長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合において、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し適合と認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第15条 村長は、第13条第1項の規定による報告を受けた場合においてその報告に係る補助事業等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示するものとする。

2 第13条第1項の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業について準用する。

(補助金等交付決定の取消し)

第16条 村長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく村長の指示若しくは命令に違反したときは、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 村長は、間接補助事業者等が間接補助金等を他の用途に使用し、その他間接補助事業等に関し法令に違反したときは、補助事業者に対し当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

3 前2項の規定は、第14条の規定による補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

4 第7条の規定は、第1項又は第2項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第17条 村長は、前条の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて当該補助金等の返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限)

第18条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を村長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第6条第1項第4号の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を村に返還した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で別に定めるもの

(3) その他補助金等の交付の目的を達するために特に必要があると認めて別に定めるもの

2 前項ただし書の場合において、補助事業等の財源の全部又は一部が県の交付に付する補助金等であるときは、当該財産の処分の制限の期間は当該補助事業等に係る財産の処分の制限の期間と同じ期間とする。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

東白川村補助金交付手続等に関する規則

平成28年3月2日 規則第7号

(令和4年2月25日施行)