○東白川村介護保険条例施行規則
平成28年3月10日
規則第8号
東白川村介護保険条例施行規則(平成13年東白川村規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、東白川村介護保険条例(平成12年東白川村条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 被保険者を代表する者
(2) 保険医を代表する者
(3) 東白川村国民健康保険運営協議会を代表する者
(4) 東白川村国保診療所運営委員会を代表する者
(5) 東白川村民生委員協議会を代表する者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に会長1人を置く。
3 会長に事故があるときは、委員の互選により選任された者が、その職務を代理する。
(協議会の招集)
第5条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。
(会議)
第6条 協議会は、第2条各号に規定する委員の定数の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
(被保険者証の検認)
第8条 省令第28条第1項の規定に基づく被保険者証の検認については、村長が必要と認めるときに行うものとする。
(主治医意見書の依頼)
第9条 村長は、法第27条第3項又は法第32条第2項において準用する法第27条第3項の規定により、被保険者の主治の医師に対し意見を求めるものとする。ただし、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、当該被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができる。
(利用者負担額減額・免除)
第10条 村長は、法第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例に係る申請を受理したときは、速やかに減額又は減免の可否を決定し、その旨を当該申請に係る被保険者に通知しなければならない。
2 村長は、施行法第13条第3項に規定する旧措置入所者の利用者負担額の減額又は免除に係る申請を受理したときは、速やかに減額又は減免の可否を決定し、その旨を当該申請に係る被保険者に通知しなければならない。
(保険料の徴収猶予)
第11条 村長は、条例第12条第2項に規定する保険料の徴収猶予に係る申請を受理したときは、速やかに猶予の可否を決定し、その旨を当該申請に係る被保険者に通知しなければならない。
(保険料の減免)
第12条 条例第13条第1項各号の規定に該当する者の保険料を減免する割合は、別表第2に掲げるところによるものとする。
2 保険料の減免をする期間は、減免の決定を行った月から12月以内とする。
3 村長は、条例第13条第2項に規定する保険料の減免に係る申請を受理したときは、速やかに減免の可否を決定し、その旨を当該申請に係る被保険者に通知しなければならない。
(保険料に関する申告)
第13条 条例第14条に規定する申告書は、東白川村税条例(昭和30年東白川村条例第98号)第28条の2に規定する村民税の申告書を兼ねるものとする。
(保険料の還付又は充当)
第14条 村長は、法第139条第2項の規定により保険料を還付するとき、又は同条第3項の規定により保険料を充当するときは、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。
(保険料の督促)
第15条 村長は、保険料を督促するときは、条例第10条に規定する督促手数料と合わせて当該納付義務者に対し、督促状を発布しなければならない。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(1) 条例附則第7条第1項 平成29年3月31日
(2) 条例附則第7条第2項 平成30年3月31日
(3) 条例附則第7条第3項 平成28年3月31日
(4) 条例附則第7条第4項 平成30年3月31日
附則(令和元年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
文書の名称及び根拠法令 | |
第1号 | 介護保険資格取得・異動・喪失届 (省令第23条、第24条第2項若しくは第3項又は第171条に規定する資格取得の届出) (省令第29条に規定する氏名変更の届出) (省令第30条に規定する住所変更の届出) (省令第31条に規定する世帯変更の届出) (省令第32条に規定する資格喪失の届出) |
第2号 | 介護保険住所地特例(適用・変更・終了)届 (省令第25条第1項又は第2項に規定する住所地特例対象施設に入所中又は入居中の者に関する届出) |
第3号 | 介護保険被保険者証交付申請書 (省令第26条第2項に規定する第2号被保険者の被保険者証の交付の申請) |
第4号 | 介護保険被保険者等証再交付申請書 (省令第27条第1項に規定する被保険者証の再交付の申請) |
第5号 | 介護保険要介護認定・要支援認定申請書 (省令第35条第1項に規定する要介護認定の申請) (省令第40条第1項に規定する要介護更新認定の申請) (省令第49条第1項に規定する要支援認定の申請) (省令第54条第1項に規定する要支援更新認定の申請) |
第6号 | 介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書 (省令第42条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定の申請) (省令第55条の2第1項に規定する要支援状態区分の変更の認定の申請) |
第7号 | 介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書 (法第27条第7項、第9項又は第30条第1項若しくは第35条第4項に規定する要介護認定の結果の通知) (法第32条第6項、第8項又は第33条の3第1項若しくは第35条第2項、第6項に規定する要支援認定の結果の通知) |
第8号 | 介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書 (法第27条第10項に規定する要介護認定の却下の通知) (法第32条第9項において準用する法第27条第10項に規定する要支援認定の却下の通知) |
第9号 | 介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書 (法第27条11項ただし書に規定する要介護認定に要する期間の延期の通知) (法第32条第9項において準用する法第27条11項ただし書に規定する要支援認定に要する期間の延期の通知) |
第10号 | 介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書 (法第31条第1項の規定による要介護認定の取消しの通知) (法第34条第1項の規定による要支援認定の取消しの通知) |
第11号 | 介護保険主治医意見書提出依頼書 (法第27条第3項又は法第32条第2項において準用する法第27条第3項の規定による被保険者についての主治の医師の意見書の依頼) |
第12号 | 介護保険診断命令書 (法第27条第3項ただし書又は法第32条第2項において準用する法第27条第3項ただし書の規定による被保険者に対する診断命令) |
第13号 | 介護保険サービスの種類指定変更申請書 (法第37条第2項の規定による居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更) |
第14号 | 介護保険サービスの種類指定変更結果通知書 (法第37条第4項の規定による居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更結果の通知) |
第15号 | 介護保険居宅介護(予防)サービス費等支給申請書 (法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費) (法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費) (法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費) (法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費) (法第48条第1項に規定する施設介護サービス費) (法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費) (法第53条第1項に規定する介護予防サービス費) (法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費) (法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費) (法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費) |
第16号 | 介護保険居宅介護(予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書 (様式第15号の申請に基づく支給の可否の決定内容の通知) |
第17号 | 介護保険地域密着型介護(予防)サービス費等支給申請書 (法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費) (法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費) (法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費) (法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費) |
第18号 | 介護保険特例居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(受領委任) (法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費) (法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費) (法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費) (法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費) |
第19号 | 介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書 (省令第71条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費) (省令第90条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費) |
第20号 | 介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書 (様式第19号の申請に基づく支給の可否の決定内容の通知) |
第21号 | 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書 (省令第75条第1項に規定する居宅介護住宅改修費) (省令第94条第1項に規定する介護予防住宅改修費) |
第22号 | 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給(不支給)決定通知書 (様式第21号の申請に基づく支給の可否の決定内容の通知) |
第23号 | 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 (省令第77条第1項に規定する居宅介護サービス計画費の代理受領に係る届出) |
第24号 | 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書 (省令第95条の2第1項に規定する介護予防サービス計画費の代理受領に係る届出) |
第25号 | 介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書 (省令第83条の4第1項に規定する高額介護サービス費) (省令第97条の2第1項に規定する高額介護予防サービス費) |
第26号 | 介護保険高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書 (様式第25号の申請に基づく支給の可否の決定内容の通知) |
第27号 | 介護保険基準収入額適用申請書 (省令第83条の4第1項に規定する高額介護サービス費の負担区分判定に係る基準収入額の申請) |
第28号 | 介護保険負担限度額認定申請書 (省令第83条の6第1項又は省令第97条の4において準用する省令第83条の6第1項に規定する特定入所者の負担限度額の認定) |
第29号 | 介護保険負担限度額認定決定通知書 (様式第28号の申請に基づく認定の結果の通知) |
第30号 | 介護保険特定負担限度額認定申請書 (省令第172条の2において準用する省令第83条の6第1項に規定する特定入所者の負担限度額の認定) |
第31号 | 介護保険特定負担限度額認定・利用者負担減額・免除決定通知書 |
第32号 | 介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書 (省令第83条の8第1項又は省令第172条の2において準用する省令第83条の8第1項に規定する負担限度額の特例) |
第33号 | 介護保険負担限度額差額支給決定通知書 (様式第32号の申請に基づく支給の可否の決定内容の通知) |
第34号 | 介護保険利用者負担額減額・免除申請書 (法第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例) |
第35号 | 介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書 (様式第34号の申請に基づく認定の結果の通知) |
第36号 | 介護保険利用者負担額減額・免除申請書 (施行法第13条第3項に規定する利用者負担額の減免又は減額) |
第37号 | 介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書 (省令第101条第2項に規定する支払方法の変更の通知) |
第38号 | 介護保険給付の支払一時差止通知書 (法第67条第1項又は第2項に規定する保険給付の支払の一時差止) |
第39号 | 介護保険給付の滞納保険料控除決定通知書 (省令第106条に規定する一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除) |
第40号 | 介護保険給付の支払一時差止通知書 (省令第107条に規定する第2号被保険者に対する保険給付の支払の一時差止) |
第41号 | 介護保険給付額減額通知書 (法第69条第1項に規定する介護給付額減額等) |
第42号 | 介護保険料納入通知書兼納付書 (条例第9条に規定する保険料の額の通知のうち、法第131条後段に規定する普通徴収による通知) (法第131条後段に規定する普通徴収による仮徴収額の通知) |
第43号 | 介護保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書 (条例第9条に規定する保険料の額の通知のうち、法第136条第1項に規定する特別徴収による通知) (法第140条第4項に規定する特別徴収による仮徴収額の通知) |
第44号 | 納入通知書(介護保険料額決定通知書) (法第138条第1項に規定する特別徴収額の変更通知並びに法第140条第3項の規定において準用する法第138条第1項に規定する仮徴収額の変更通知) (法第131条後段に規定する普通徴収による徴収額の変更通知又は仮徴収額の変更通知) |
第45号 | 介護保険料減免・徴収猶予申請書 (条例第12条に規定する保険料の徴収猶予) (条例第13条に規定する保険料の減免) |
第46号 | 介護保険料徴収猶予決定通知書 (様式第45号の申請に基づく保険料の徴収猶予の決定内容の通知) |
第47号 | 介護保険料減免決定通知書 (様式第45号の申請に基づく保険料の減免の決定内容の通知) |
第48号 | 介護保険料過誤納金還付通知書 (法第139条第2項に規定する保険料の還付の通知) |
第49号 | 介護保険料過誤納金充当通知書 (法第139条第3項に規定する保険料の充当の通知) |
第50号 | 督促状 (条例第10条に規定する督促手数料を徴収する督促状) |
別表第2(第12条関係)
減免理由 | 適用範囲 | 減免割合 |
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。 | (1)全焼又は全壊 免除 (2)半焼又は半壊 100分の50以内 (3)床上浸水 100分の25以内 | |
死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより収入が著しく減少したとき。 | 100分の50から100分の100の範囲内でその都度定める。 | |
事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により収入が著しく減少したとき。 | ||
干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。 |