○平田村補助金等の交付等に関する規則

昭和52年12月26日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 補助金、利子補給金をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(4) 間接補助金等 利子補給金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金をいう。

(5) 間接補助事業等 前号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。

(6) 間接補助事業者等 間接補助事業等を行う者をいう。

(関係者の責務)

第3条 補助事業者等及び間接補助事業者等は、補助金等が村民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令の定め及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従つて誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うように努めなければならない。

2 補助金等に係る予算の執行に当たる関係職員は、補助金等が村民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等が法令及び予算で定めるところに従つて公正かつ効率的に使用されるよう努めなければならない。

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、別に定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の着手及び完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

(5) その他別に定める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業等に係る収支予算書

(2) その他別に定める書類

3 村長は、別に定めるところにより、第1項の申請書に記載すべき事項及び前項に規定する書類のうち必要がないと認めるものについては、その記載又は添付を省略させることがある。

(補助金等の交付の決定)

第5条 村長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めるときは、すみやかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 村長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をするものとする。

(補助金等の交付の条件)

第6条 村長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、すみやかに村長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合においては、すみやかに村長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業等が、予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに村長に報告してその指示を受けるべきこと。

(4) 補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を村に納付すべきこと。

(5) その他別に定める事項

2 村長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合には、前項に定めるもののほか、その交付の条件として、補助事業等の完了後においても従うべき事項を定めるものとする。

3 補助事業者等は、間接補助金等の交付をする場合において、補助金等に前2項の条件が付されているときは、間接補助事業者等に対し、これらを履行させるために必要な条件を付さなければならない。

(決定の通知)

第7条 村長は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、別に定める期日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかつたものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 村長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 村長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消す場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合

(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が、その責めに帰すべき事情によらないで、補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができなくなつた場合

3 第7条の規定は、第1項の取消し又は変更をした場合について準用する。

(補助事業等の遂行)

第10条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他村長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等を他の用途に使用してはならない。

2 補助事業者等は、間接補助事業者等に対して、間接補助金等の交付の目的に従い、善良な管理者の注意をもつて間接補助事業等を行わせなければならない。

(状況報告又は調査)

第11条 村長は、別に定めるところにより、必要に応じて補助事業者等から補助事業等の遂行の状況について報告を求め、又は調査をすることがある。

(補助事業等の遂行の指示等)

第12条 村長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは補助事業者等に対し、これらに従つて補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。

2 村長は、補助事業者等が前項の指示に従わなかつたときはその者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずるものとする。

(実績報告)

第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した実績報告書に別に定める書類を添えて村長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、補助事業等の完了の日(補助事業等の廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から2カ月以内で別に定める期日までに行わなければならない。

(補助金等の額の確定)

第14条 村長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第15条 村長は、第13条第1項の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示するものとする。

2 第13条第1項の規定は、前項の規定による指示に従つて行う補助事業等について準用する。

(決定の取消し)

第16条 村長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく村長の指示若しくは命令に違反したときは、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消すことがある。

2 村長は、間接補助事業者等が間接補助金等を他の用途に使用し、その他間接補助事業等に関して法令に違反したときは補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消すことがある。

3 前2項の規定は、第14条の規定による補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

4 第7条の規定は、第1項又は第2項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第17条 村長は、前条の規定により、補助金等の交付の決定を取消した場合において、補助金等の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて当該補助金等の返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第18条 補助事業者等は、補助金等の返還を命じられ、これを納期日までに納付ししなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を村に納付しなければならない。

2 村長は、やむ得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請により、前項に規定する延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(財産の処分の制限)

第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を村長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第6条第1項第4号の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を村に納付した場合、又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で別に定めるもの

(3) その他補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認めて別に定めるもの

2 前項ただし書の場合において、補助事業等の財源の全部又は一部が国又は県が交付する補助金等であるときは、当該財産の処分の制限の期間は、当該補助事業等に係る財産の処分の制限の期間と同じ期間とする。

第20条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関して必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度分の補助金等から適用する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

平田村農業構造改善事業費補助金交付規則(昭和41年平田村規則第4号)

平田村畜産振興事業補助金交付規則(昭和44年平田村規則第4号)

平田村家畜導入事業費補助金交付規則(昭和44年平田村規則第11号)

平田村養蚕団地造成事業補助金交付規則(昭和44年平田村規則第12号)

平田村の農業振興に関する事業の補助金交付規則(昭和46年平田村規則第3号)

(令和2年12月8日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

平田村補助金等の交付等に関する規則

昭和52年12月26日 規則第14号

(令和2年12月8日施行)