○木祖村がん患者へのアピアランスケア補助事業実施要綱

令和5年4月1日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、がん患者の就労や社会参加の促進等、療養生活の質の維持向上へ寄与することを目的とし、がん治療に伴い医療用補整具(以下「補整具」という。)を購入した者に、その購入費用の一部を補助することについて、木祖村補助金等交付規則(昭和58年木祖村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 補助金の交付の対象となる補整具(以下「補助対象補整具」という。)の交付申請日に村内に住所を有する者

(2) がんと診断され、がんの治療(手術、薬物治療、放射線療法等)を受けた者又は現に受けている者

(補助金の支給)

第3条 補助金の支給は、別表に定める補助額を区分毎に支給する。ただし、申請日の属する年度の前年度の3月から申請日の属する年度の2月までの間に購入したものに限る。

2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定める補助対象補整具の購入費とし、付属品並びにケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等)、購入のために要した交通費及び郵送費等は補助の対象外とする。

3 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの並びに国又は地方公共団体が別に負担したものは補助の対象外とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、木祖村がん患者へのアピアランスケア補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) がんの治療(手術、薬物治療、放射線療法等)を受けたこと又は現に受けていることが確認できる書類の写し

(2) 補整具の購入に係る領収書の写し及びその明細書の写し(購入日、購入金額、金額内訳、宛名(申請者の氏名)、領収書発行者名、購入した補整具等の品名(ウィッグ購入費、乳房補整パッド購入費等)の記載のあるもの)

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請書は、補助対象補整具の購入日が属する年度の4月から2月末の間に提出しなければならない。ただし、がん治療や症状の悪化などのやむを得ない事情により、当該年度内に申請できない場合は翌年度に行うことができる。

(補助金の支給)

第5条 村長は、前条による補助金の申請があったときは、その内容について審査の上、支給の可否を決定し、木祖村がん患者へのアピアランスケア補助金支給決定通知書(様式第2号)を速やかに申請者に通知するものとする。

2 前項の審査の結果、申請内容が適正と認められないときは、その理由を付した木祖村がん患者へのアピアランスケア補助金支給不承認通知書(様式第3号)を速やかに申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第6条 村長は、不正な手段等により補助金の支給を受けた者に対して、その者から当該補助した額の全部又は一部を返還させることができる。

(個人情報の取扱等)

第7条 村長は、本事業の実施にあたっては、個人情報の取扱いに十分留意するものとする。

(台帳の整備)

第8条 村長は、木祖村がん患者へのアピアランスケア補助事業助成金受給者台帳(様式第4号)を整備するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第27号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表

区分

補助対象補整具

補助回数

補助額

1 頭髪補整具

ウィッグ、装着用ネット、毛付き帽子

1回

自己負担の2分の1

(1,000円未満切り捨て)

上限額20,000円

2 乳房補整具

補整パッド、補整下着、専用入浴着、人工乳房

右房、左房毎に1回

3 その他

エピテーゼ(補整用人工物)

1回

画像画像画像

画像

画像

画像

木祖村がん患者へのアピアランスケア補助事業実施要綱

令和5年4月1日 要綱第24号

(令和7年4月1日施行)