○真狩村総合計画策定条例

平成31年3月14日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合的かつ計画的に村政の運営を図るため、真狩村総合計画(以下「総合計画」という。)の策定等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来における本村のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想及び基本計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 本村の将来像とその具体化のための基本方向を明確に示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想の理念に基づき、基本施策の方向と体系を示すものをいう。

(総合計画の策定)

第3条 村長は、広く村民の声を聴いて総合計画を策定するものとする。

(総合計画策定審議会への諮問)

第4条 村長は、総合計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、真狩村総合計画策定審議会条例(昭和45年条例第13号)第1条の規定により設置された真狩村総合計画策定審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第5条 村長は、前条の規定による手続きを経て基本構想を策定し、又は変更するときは、議会の議決を経るものとする。

(総合計画の公表)

第6条 村長は、総合計画を策定したとき、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(総合計画との整合性)

第7条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するにあたっては、総合計画との整合性を図るものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

真狩村総合計画策定条例

平成31年3月14日 条例第9号

(平成31年4月1日施行)